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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (3)

  • law:公益通報者保護法は女子柔道の告発者に適用されない - Matimulog

    公益通報者保護法という法律が平成16年(2004)に作られた。 これはいわゆる内部告発を保護しようという目的のもので、きっかけとなったのはトナミ運輸の内部告発者に対する長期の報復待遇が判明した事件とされている。これと前後して、あの東京電力の原発トラブル隠しを原子力安全・保安院に通報したところ、通報者の実名付きで東京電力に通知されたという事件も起きている。 体罰の問題にせよ、いじめの問題にせよ、閉鎖的な人間関係における歪みという側面があり、外に助けを求められることが一つの救いとなりうるので、被害者自身や被害者の周囲による公益通報が保護される必要がある。 女子柔道の日本代表チームにおける告発などもその典型だ。 しかし、公益通報者保護法は、労働者にしか適用されない法律であって、スポーツ団体の下での選手には、賃金労働者に該当しない限り、直接の適用はない。学校の学生・生徒についても同様に、公益通報者

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  • FRAUD:児童ポルノで告発詐欺 - Matimulog

    毎日.jpに「告発詐欺:急増 「児童買春」と文書送付、現金を要求」という記事が載っている。 要するに、「児童ポルノを購入しただろう」と因縁をつけ、警察に言われたくなかったら金をよこせという、かなり古典的な恐喝行為だ。 ネタ元は国民生活センターということで、センターのウェブを見てみると、該当の話は5月2日付けで出てくる。 「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」という手紙にご注意! 報道発表資料pdf で、この報道発表資料に出てくる条文というのが、以下のようなものだ。 これと、実際の条文と比較してみよう。 児童ポルノ法第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2  

    FRAUD:児童ポルノで告発詐欺 - Matimulog
  • news:カンニングで逮捕は行き過ぎだ - Matimulog

    携帯通信機器を使って行ったと見られるカンニングが世間で大騒ぎだ。 大学の教員としてはもちろん断じて許すべきでなく、試験で測る学力がないならもう一年頑張るなり転身を考えるなりすればよい。そして大多数の受験生はそのようにしている。 カンニングなど弁護の余地は無く、手口も幼稚すぎる。 しかし、だからといって逮捕するのは行き過ぎだろう。 カンニングでばれて受験資格を失ったり、学内定期試験でも落第したり停学になったりしている例は、数知れず存在する。そういう例に比して、今回の事例が取り立てて悪質だというものでもない。 今回の例の特徴はもちろんネットをモバイル機器から使ったという点にあるが、別にそれも想定外というわけではなく、その可能性を視野に入れて「電源を切って鞄にしまえ」と指示してきた。今回はそれに監視の眼が行き届かなかったというだけの事である。 ヤフーの公開サイトで教えてもらうのは確かに意表を突い

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    uduki_45
    uduki_45 2011/03/04
    テレビのニュースだと携帯で問題を撮影→OCRでテキスト化してたみたい
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