資産を巡るバトルでも、相続税対策でもない。最近の相続現場では、親が遺した「いらない不動産」に悩まされる「新・相続問題」が多発しているといいます。 ここでは不動産コンサルタント・牧野知弘氏の新刊『負動産地獄 その相続は重荷です』(文春新書)より一部抜粋して紹介。プロが教える「資産になる不動産、ならない不動産」の見極め方とは?(全2回の2回目/最初から読む) ◆◆◆ 相続にあたっては、資産を相続させる被相続人(例えば親)とこれを受け取る相続人(例えば子)の間で、事前に資産の内容をよくチェックしておくことが大切といっても、現預金や上場有価証券、保険などは、金額を把握しやすいのですが、やっかいなのが不動産です。 資産価値が見込める不動産ならば、これを自らの住居としてもよいし、他者に賃貸して賃貸料を受け取ることもできます。相続の際には、不動産について土地は路線価評価額、建物は固定資産税評価額で評価さ