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ブックマーク / www.amnesty.or.jp (2)

  • 【Q&A】セックスワーカーの人権擁護を求めるアムネスティの考え : アムネスティ日本 AMNESTY

    アムネスティは、なぜセックスワーカーの人権を擁護する決議を採択したのか 世界中でセックスワーカーは、最も社会に取り残された存在のひとつである。多くの国で、性的暴力、人身売買、強制立ち退き、医療制度からの排除をはじめとする差別など、あらゆる人権侵害に脅かされている。ほとんどの人びとが、法的保護をまったく、あるいはほとんど受けられない。そして、多くの場合、その人権侵害と虐待は、警察、客、第三者によって行われている。 例えば、パプアニューギニアの首都ポートモレスビーで2010年におこなったセックスワーカーの調査では、6か月間にセックスワーカーの50%が、客または警察によって強かんされていたことがわかった。 なぜ非犯罪化がセックスワーカーの人権を擁護することになるのか セックスワークの非犯罪化は、セックスワークが犯罪行為ではなくなるということだ。つまりセックスワーカーが法の外で生きる必要がな

    【Q&A】セックスワーカーの人権擁護を求めるアムネスティの考え : アムネスティ日本 AMNESTY
  • 日本支部声明 : 人権に基づく難民認定行政の確立を | ニュース | AMNESTY INTERNATIONAL JAPAN

    2009年、民主党政権はそのマニフェストにおいて難民認定行政、難民への生活支援、難民認定申請者への処遇を改めるため、「難民等の保護に関する法律」を制定すると記述しているものの、実際の難民の取り扱いは最近特に厳しいものとなっている。 2009年の難民認定数は9月末時点で12人と、2008年に比べてはるかに少ない。その一方で人道配慮に基づく在留特別許可の件数が増えているといわれているが、権利が極めて限定された在留特別許可のみが増加した。難民認定の基準の見直しがなされないことは、国際基準に沿った姿勢とは言えない。 難民に関わる人権状況悪化が懸念される中、2009年10月29日には難民不認定処分取消訴訟準備中であったにも関わらず、ビルマ(ミャンマー)人難民認定申請者が成田国際空港から強制送還された。これは、庇護希望者の裁判を受ける権利を侵害するものである。難民条約第33条は「庇護希望者を生命または

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