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2009年11月18日のブックマーク (2件)

  • 堀江貴文『児童ポルノ禁止法、単純所持規制が成立するのか?』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速 - 保坂展人のどこどこ日記 こりゃ冤罪を生みそうな規制強化だな。 どこからどこまでが児童ポルノかという問題もあるし、たまたまリンクを踏んだら児童ポルノがあってキャッシュに残ってたらどうなんだとか、知人の幼い子供の裸の写真をとったら児童ポルノといわれたりとか。 それは明らかにやりすぎだが、一旦法律をつくって権力を得ると捜査機関はいくらでも暴走するのは歴史が教えてくれた事実。ここは単純所持の違法化だけは止めて欲しいものである。 児童ポルノ禁止法・単純所持規制の危うさを毎日新聞が報道 こりゃ、当に孤軍奮闘

    堀江貴文『児童ポルノ禁止法、単純所持規制が成立するのか?』
  • 文化庁が「ダウンロードの違法化」政令案に意見募集

    文化庁は、2010年1月1日に施行される「著作権法の一部を改正する法律」の施行令に必要な「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を公開した。これに関する意見募集を、12月13日まで受け付ける。 改正著作権法では、著作権者などの許諾を得ずにインターネット上にアップロードされたコンテンツをダウンロードすると、私的使用目的であるか否かにかかわらず違法になるという。2009年通常国会で成立され、2010年1月1日に施行される。 ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンによるコンテンツの複製、国会図書館における所蔵資料の電子化、学術目的の複製、障害者向けのコンテンツへの字幕・手話の付加などについては、必要な範囲内で権利者の許諾を得ずに可能になることが盛り込まれている。 文化庁が公開した、著作権法施行令の一部を改正する政令案は、同法の施行に伴い、行政手続法39条に基づき策定。改正法が定める

    文化庁が「ダウンロードの違法化」政令案に意見募集