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.mojに関するa1otのブックマーク (7)

  • 法務省:平成25年版人権教育・啓発白書

  • 法務省:老朽化した区分所有建物の建替え等に関する諸外国の区分所有法制及びその運用状況等に関する調査研究報告書の公表について

    トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民事に関する法令の立案関係 > 老朽化した区分所有建物の建替え等に関する諸外国の区分所有法制及びその運用状況等に関する調査研究報告書の公表について 老朽化した区分所有建物に関する我が国の区分所有法制の問題点等を検討するに当たり,諸外国における区分所有建物の法制度の実施,運用状況,裁判例等について調査することを目的として,当省が委託しておりました老朽化した区分所有建物の建替え等に関する諸外国の区分所有法制及びその運用状況等についての調査研究に関する報告書を公表いたします。 老朽化した区分所有建物の建替え等に関する諸外国の区分所有法制及びその運用状況等に関する調査研究報告書 【PDF】

  • 法務省:「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)

    【平成25年3月11日掲載】 民法(債権関係)部会第71回会議(平成25年2月26日開催)において,「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が決定されました。 民法(債権関係)の改正に関する中間試案【PDF】 この「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施いたします。 パブリック・コメントの手続の詳細については,受付期間の開始後に,電子政府の総合窓口(e-Gov)のホームページを御覧ください。 なお,この中間試案については,今後,事務当局(民事局参事官室)の文責において,各項目ごとに説明を付した2種類の文書を作成いたします。ポイントを要約して説明する「中間試案(概要付き)」と,詳細な説明を加える「中間試案の補足説明」です。これらの文書も,準備ができ次第,このページで公表する予定です。 【平成25年

    a1ot
    a1ot 2013/04/23
    20130226
  • 法務省:土地の境界トラブル防止

  • 法務省:筆界特定制度

    ● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。 ● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。 ● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。 【ポイント】 ・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。 ・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。 ※筆界特定制度のリーフレットはこちら  ご存知ですか?筆界特定制度(PDF版) ※筆界特定申請書の書式はこちら 筆界特定

  • 法務省:定時株主総会の開催時期について

    東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられますので,会社法の関連規定について,以下のとおりお知らせします。 会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。 東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。 なお,議決権行使のための基準日を定める場合,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に

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    a1ot 2013/01/05
    ①基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます。②基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議をする必要があります。
  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00119.html

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