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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/kaikeinews (68)

  • 「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(日本公認会計士協会) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について 日公認会計士協会は、監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)」を、2023年6月15日付で改正しました。 品質管理関連の報告書(品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」、第2号「監査業務に係る審査」、監査基準報告書220「監査業務における品質管理」)の改正・新設、並びに倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものです。監査実務を踏まえ既存様式の利便性向上のための見直しも併せて行っています。 品質管理関連の報告書の改正・新設は、大規模監査法人とそれ以外で適用時期が異なるため、それによる見直しを含む様式と含まない様式を、それぞれ公表しているそうです。 監査ツールによる調書体系の全体像。 こういう図がないと、監

    「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(日本公認会計士協会) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)
    a1ot
    a1ot 2023/06/27
    “エクセルフォーマット書式については、セル結合が散見され、テキストボックスの使用がデータ再利用性の低下につながる”
  • キーエンス総会、「株式分割」要望につれない回答(東洋経済より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    キーエンス総会、「株式分割」要望につれない回答 6月14日に開催されたキーエンスの株主総会の模様を伝える記事。 キーエンスらしい株主総会だったそうです。 「6月14日、大阪府高槻市。JR高槻駅を出て商店街を通り抜けながら歩くこと10分強、高槻城公園芸術文化劇場がようやく姿を現した。ソニーグループと国内時価総額2位の座を争う企業、キーエンスが定時株主総会を開く会場はその会議室だった。(招集通知をみると使われたのは「北側3階会議室」で、利用料金表によると、1時間あたり5,810円という料金です。) 駅からの道中、他社の株主総会ではよくいる、道案内の立て看板を持つ社員は見当たらなかった。総会会場も大企業だと有名ホテルの宴会場を押さえることが珍しくないが、時価総額が約17兆円の企業としては質素に感じる。 FA(工場自動化)のために使われるセンサーなどの企画・開発・販売を行うキーエンスには、いくつか

    キーエンス総会、「株式分割」要望につれない回答(東洋経済より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)
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    a1ot 2023/06/27
    “上場会社としての最低限はクリアしながら、利益にならない、あるいは利益になるかどうかわからないことはやらないという姿勢を徹底している”
  • 「臨時株主総会 招集ご通知」(オリジナル設計) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    「臨時株主総会 招集ご通知」(PDFファイル) 監査役解任のために臨時株主総会を開催するオリジナル設計(東証スタンダード)の総会招集通知(2023 年 6 月 22 日)。 2023年7月7日に開催予定です。 解任理由を、以下のような項目に分けて説明しています。 1 監査役間における監査役報酬の協議における不適切な対応 2 監査役としての品位・信頼を損なう言動 3 監査役会における事実と異なる報告 4 当社の判断 1の監査役報酬の問題が一番大きいようです。詳細に記述されています。3は、会計監査人との契約に関するものです。2は、監査役就任前の行為を問題にしていますが、具体的にどういう言動があったのかは、詳しく説明されていません。5月のプレスリリースでは、「監査役としての 品位を損なう、職務の範囲を超えた発言・強圧的な振る舞い」を最初にもってきていましたが、理由の順序を変えたようです。 1の冒

    「臨時株主総会 招集ご通知」(オリジナル設計) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)
    a1ot
    a1ot 2023/06/27
    “監査役解任のために臨時株主総会を開催するオリジナル設計”
  • 金商法改正法案が衆議院通過(経営財務より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    金商法改正法案が衆議院通過 週刊経営財務によると、金融商品取引法改正が、6月8日に衆議院を通過したそうです。 「7日の財務金融委員会では、一化後の四半期決算短信における開示内容やレビューの必要性などについて質疑が行われた。」 ただ、国会での成立は不透明なようです。 詳しくは、経営財務2023年6月19日号をご覧ください。 衆議院財務金融委員会ニュース(PDFファイル)(←7日の財務金融委員会での審議の概要について) 四半期については、公明と維新の議員から、質問があったようです。 「山崎正恭君(公明) ... (3) 四半期開示制度の見直し ア 法令上の四半期報告書の廃止により特に海外投資家から企業開示の後退と受け止められないようにすることの重要性 イ 金商法等改正案による一化後の四半期開示に対する監査人レビューの義務付けについての政府の見解 ウ 四半期開示の正確性・信頼性を担保する

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  • 社労士向け業務システム「社労夢」がランサム被害、利用不能1週間も復旧めど立たず(日経BPより) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    社労士向け業務システム「社労夢」がランサム被害、利用不能1週間も復旧めど立たず エムケイシステム(東証スタンダード)がランサムウエアによるサイバー攻撃を受け、1週間たった6月12日時点でも復旧していないという記事。社労士向けの業務システムも被害に遭っているそうです。 「ソフト開発のエムケイシステムが2023年6月5日早朝にランサムウエアによるサイバー攻撃を受け、1週間以上経過した6月12日午後3時時点でも復旧のめどが立っていない。これに伴い、同社の社会保険労務士(社労士)向け業務システム「社労夢」などのクラウドサービスが利用できない状態が続いている。」 「エムケイシステムによると、社労夢は社労士向け業務システムでトップシェアであり、管理事業所数は約57万という。」 早期に復旧しないと、このシステムを利用している社労士や事業所は、社会保険関係(給与計算も?)の業務に支障を来すでしょうし、利用

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  • 1万2800の宗教法人が必要書類を未提出 9割は過料徴収されず(毎日より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    1万2800の宗教法人が必要書類を未提出 9割は過料徴収されず(記事の前半のみ) 収支報告書などの定められた書類を提出しない宗教法人が野放しになっているという記事。 「全国に約18万ある宗教法人は、活動の透明性を示すために所轄庁(文化庁または都道府県)に毎年、役員名簿などの書類を提出することが義務づけられている。だが、毎日新聞が2019年末時点の状況を取材すると、1万2800法人が提出しておらず、このうち約9割が未提出に対する過料を徴収されていなかった。」 「宗教法人法が毎年の提出を義務づけているのは、役員名簿、財産目録、収支計算書など。オウム真理教による地下鉄サリン事件などを受け、宗教法人が来の目的に沿った活動をしていることを確認するため、1996年施行の改正宗教法人法に規定が盛り込まれた。会計年度の終了から4カ月以内に所轄庁に書類を出さなければ、代表役員らに10万円以下の過料が科され

    1万2800の宗教法人が必要書類を未提出 9割は過料徴収されず(毎日より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)
  • インボイス 中小に2つの緩和措置(Tabislandより) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    インボイス 中小に2つの緩和措置 政府・与党がインボイス制度の2つの緩和措置を固めたという記事。すでに報じられている内容とほぼ同じです。 「政府・与党は、2023年10月に導入が予定されているインボイス制度で、現行制度で消費税の納付を免除されている売上高1000万円以下の小規模事業者が「課税事業者」を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を講じる方針を固めた。また、課税売上高が1億円以下の事業者について、制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とすることで調整している。12月中旬にまとめる23年度与党税制改正大綱に反映する。」 どちらも、課税事業者向けの緩和措置です。課税事業者になるよう誘導したい(インボイスを発行できるように課税事業者となった場合の不利益は小さくするから、課税事業者になりなさい)とい

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  • 副業節税にフタ? 年収300万円以下は損益通算なしに(日経より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

    副業節税にフタ? 年収300万円以下は損益通算なしに(記事冒頭のみ) 雑所得の範囲に関する所得税法基通達の改正案を取り上げた記事。 パブコメ募集に、26日までに4000件以上の意見が寄せられていて、関心が高いそうです。 「これまでは副業収入を「事業所得」として申告する人も一定数いたとみられる。今回の改正案では「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証(納税者側の証明など)のない限り、雑所得と取り扱って差し支えない」とした。 副業収入が事業所得でなく雑所得となると、所得間での損益通算ができなくなるなど納税者側に不利になることがある。」 「副業が黒字の場合も、事業所得なら、副業収入の課税対象分から最大で65万円を差し引ける青色申告特別控除などがある。 ところが副業収入が雑所得となると、こうした損益通算や特別控除ができなくなる。国税当局の関係者は「節税策を防ぐ意図がないとは言わない」と

    副業節税にフタ? 年収300万円以下は損益通算なしに(日経より) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)