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  • 平成24年度税制改正で、特定事業用資産の買換特例は大幅縮小 | 大阪税理士コラム

    平成23年度税制改正で期限延長されなかった9号特例 先日、12/10に平成24年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、いわゆる「特定の事業用資産の買換え等の場合の特例」について、大幅な縮小が盛り込まれた。 この特例は、個人又は法人が、事業の用に供している特定の資産を譲渡して、一定の買換資産を取得した場合、要件を満たせば、譲渡益の約80%の課税が繰り延べられる制度である。買換えの種類については、既成市街地等の内から外への買換えなど、合計18種類が規定されていたが、6月に成立した平成23年度税制改正の一部において、買換態様の大幅な見直しが行われた上で、適用期限が平成23年12月31日から平成26年3月31日まで、3年延長された。 ただし、所有期間が10年を超える事業用の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え、いわゆる9号特例については、その延長対象から除外され、適用期限

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