タグ

ブックマーク / ameblo.jp/fungustic (1)

  • 『証拠開示ー「検察官は自己に不利な証拠を弁護士に見せるべきか?」』

    ツィッター(加筆修正あり) より 日勉強終了。 最後に刑訴規則316条の13から27(公判前整理手続における争点及び証拠の整理)を素読して寝ることにする。 「検察官は自己に不利な証拠を弁護士に見せるべきか?」 これが疑問として湧き出て頭から離れない。結局、素読に収まらず、教科書、判例と渉猟することになった。見せるべきと、見せるべきでなく弁護士は自分で探すべきという二つの考え方がぶつかりあっていて、今は進化の途中にあるといえる。 読んだ判例は刑訴法百選61。これはイケマエと呼ばれる自分が使用している教科書の池田修先生が書かれている。ものすごくわかりやすい。特にこの昭和44年4月25日には同日に出された23-4-248と23-4-275の二つの判例がある。百選では、前者がメイン、後者が解説で説明される。これが前田の教科書だと若干わかりづらく、自分も解説を読むまで一つの判例のことだと勘違いして

    『証拠開示ー「検察官は自己に不利な証拠を弁護士に見せるべきか?」』
    a1ot
    a1ot 2013/07/11
    『しかし、公益の代表者たる検察官が、民事事件の原告代理人の如く、勝ち負けにこだわるような態度でよいのであろうか』
  • 1