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Europeanとlawに関するa1otのブックマーク (1)

  • 外務省: 欧州会社法の概要

    欧州会社法は、欧州会社(ラテン語の"Societas Europaea"を略して「SE」と呼ばれる)を設立することで、EU加盟各国固有の会社法とは別に、統一の会社法に基づいたEU全域の事業展開を可能にする法制度である。1970年の欧州委員会提案から30年の検討期間を経て、2001年10月8日の雇用相理事会にて採択され、その3年後の2004年10月8日より施行された。同法は、SEの設立方法や機関を規定する「欧州会社規則」とSEにおける従業員の経営関与のあり方を規定する「欧州会社への労働者の関与に関する指令」から構成されている。 法により、設立、登記、決算報告等の会社運営について、加盟国ごとの会社法に応じて手続を変える必要がなく、欧州会社規則に準じて手続をとることができる。又、いったんSEとして登記すれば、社を別の加盟国に移転する場合も従来のようにそれぞれの加盟国で解散・新規設立手続を行わ

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