パーティー券、購入企業悩ます税務処理 寄付か交際費か(記事冒頭のみ) 自民党の派閥や議員が政治資金パーティー券収入やその収入の使途について、きわめてずさんな会計処理をしていることが、刑事捜査の対象になっていますが、それでは、パーティ券を購入した企業の方はどのように税務処理したらよいかという記事。 「自民党派閥の政治資金規正法違反事件で注目が集まった政治資金パーティー券は、支援企業など購入者側の税務処理にも影響が及ぶ可能性がある。購入者がパーティーに出席したかどうかなどで経費として計上できるかどうかが異なるためだ。税務リスクを回避するには適正な処理が欠かせない。」 引用されている税理士の見解だと、パーティに参加しない場合は政治団体への寄付金(一定限度まで損金にできる)として処理、参加した場合は交際費(中小企業は限度額までは損金算入できる)だそうです(出席した証拠も必要)。 そもそも、税務上そ