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dualに関するa1otのブックマーク (3)

  • ケーブル1本で簡単にデュアル化、世界最薄15.6型液晶ASUS「MB168B+」を使ってみました

    デュアルディスプレイの快適さ・作業性の良さは一度体験するとやみつきになるものです。けれど、ディスプレイを複数台設置するのはスペースの問題があり、また、モバイル環境では諦めなければならないこともしばしば。そんな、悩みを解決してくれるのが「USBサブ液晶ディスプレイ」と呼ばれる、USBで接続できる簡易ディスプレイです。ASUSが「世界最薄」の15.6インチという大型のフルHDサブ液晶「MB168B+」を発売したとのこと。さっそく使ってみました。 MB168B+ - ASUS Shop http://shop.asus.co.jp/item/MB168B+/ ◆開封&外観チェック MB168B+が編集部に到着しました。 ダンボール箱の中にさらにダンボール箱が入っています。 中にはダンボール箱とともに黒い専用ケースが入っていました。 中に入っていた箱はこんな感じ。 パカリと開封。 発泡スチロールに

    ケーブル1本で簡単にデュアル化、世界最薄15.6型液晶ASUS「MB168B+」を使ってみました
  • Q.生活の本拠とは何ですか│民法22条、居所、客観的事実の判例解説

    生活の拠とは 生活の拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指しています(最高裁判決引用)。 生活の拠は、各個人の生活の事情によって異なり、何を根拠として生活の拠と見做すかについては、学説上の解釈でも画一的かつ明確な解釈は存在しておらず、多角的な事情や背景を考慮して判断すべき内容になります。 過去の判例に関しても、いくつかこの生活の拠が争点となったものがあり、ある程度の客観的な根拠があれば、裁判になるような場合を除き、人の主張「~のため、ここが生活の拠と考えています。」を何人も否定することはできないものと思われます。 住所とは、反対の解釈をすべき特段の事由はない以上、生活の拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の拠たる実体を具備しているか否かにより決すべ

    Q.生活の本拠とは何ですか│民法22条、居所、客観的事実の判例解説
    a1ot
    a1ot 2013/03/17
    「週末や季節ごとに実家に帰省する、家財道具が実家にある、生活の基盤が実家にある」などの客観的な事実
  • Q.単身赴任の夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?

    単身赴任の住民票移動について 単身赴任で以下のような場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません。 単身赴任の期間が1年以下の場合週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の拠(拠点)」が元の家にある場合 しかしながら、住民基台帳法では、住所が変わった場合、住民票の移動(転入届の提出)は、14日以内に行うことが義務付けられています(住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。)。 ではなぜ上記のように、住民票の移動が義務ではないケースがあるのでしょうか。 1. 単身赴任の期間が1年以下の場合国から過去に質疑応答の中で提示された基準、「一年以上継続して生活の拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」が根拠になります。 そのため、単身赴任で一年以上の期間と分かっている場合は、住民票を移した方がいいかもしれませ

    Q.単身赴任の夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?
    a1ot
    a1ot 2013/03/17
    単身赴任で以下のような場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません(1)単身赴任の期間が1年以下の場合(2)週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が元の家にある場合
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