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pure_holding_companyに関するa1otのブックマーク (4)

  • 初めて純粋持株会社に対する調査を実施しました(METI/経済産業省)

    a1ot
    a1ot 2014/02/17
    「連結納税制度の適用を受けている純粋持株会社は29.0%。資本金規模で50億円以上で約半数。親会社を持つ純粋持株会社は32社(同11.0%)外資比率50%超となる外国資本の親会社を持つものは3社」
  • 2013年度上期・持株会社導入レビュー | 大和総研

    9月24日に、半導体製造装置大手で世界3位の東京エレクトロンと世界首位のアプイライドマテリアルズ(米国企業)が、経営統合について合意し、経営統合契約を締結した。統合持株会社はオランダに設立され、その普通株式は、東京証券取引所及びナスダック株式市場での上場が予定されている。統合新会社の時価総額は、約290億ドルと想定されている(当日、東京エレクトロンが公表したプレスリリース及び説明資料による)。 国境を越えた競合大手企業同志のスケールの大きい組織再編であることから世界的に注目された。これ以外にも今年度上期(2013年4月~9月)中、「持株会社化」を決定した会社がある。稿では、それらの「持株会社化の背景」について考えてみたい。 (1)5月16日に、日ケンタッキー・フライド・チキンが持株会社体制に移行すると発表した。会社分割により、2014年4月1日に「日KFCホールディングス」を設立し、

    2013年度上期・持株会社導入レビュー | 大和総研
    a1ot
    a1ot 2013/11/01
    「持株会社体制を解消した会社もあるが、効果がなかったから解消を行ったわけではない。マルハニチロHDは『統合の仕上げ』、AOCHDは、事業環境の変化により、一層のコスト削減等を行わざるを得なかったこと
  • 純粋持株会社等におけるインサイダー軽微基準 | 大和総研

    ◆2013年9月4日、昨年(2012年)の金融商品取引法改正に関する一連の政令・内閣府令の改正が公布された。この中に、純粋持株会社等におけるインサイダー取引規制上の軽微基準の見直しが含まれている。 ◆具体的には、上場会社が、純粋持株会社等(有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上であるもの)に該当する場合は、インサイダー取引規制上の一定の重要事実の軽微基準を、単体ベースではなく、連結ベースで判断することとしている。 ◆政令・内閣府令の改正は、2013年9月6日から施行されている。なお、純粋持株会社等に該当するか否かの判断は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されることになる。

    純粋持株会社等におけるインサイダー軽微基準 | 大和総研
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    a1ot 2013/10/23
    「上場会社が、純粋持株会社等(有報において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上であるもの)に該当する場合は、重要事実の軽微基準を、単体ベースではなく、連結ベースで判断
  • 平成24年金融商品取引法等改正に係る適時開示の変更点について | 大和総研

    平成24年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令が平成25年9月6日より施行された。今回の改正は、①インサイダー取引規制関係、②課徴金制度関係に関連するものである。そのうち、インサイダー取引規制関係では、純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準と企業の組織再編に係るインサイダー取引規制について見直されることになった。上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)に該当するためには、有価証券報告書の損益計算書において関係会社に対する売上高(※1)(製品売上高及び商品売上高を除く)が80%以上(※2)であるここと、事業の内容において、その旨及びその内容を具体的に記載することとされている(※3)。 適時開示の開示項目の中には、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に定める事項に該当した場合には、直ちにその内容を開示しなければならない(※4)とされており、ここでは純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準

    平成24年金融商品取引法等改正に係る適時開示の変更点について | 大和総研
    a1ot
    a1ot 2013/09/19
    「インサイダー取引規制上の重要事実も連結財務諸表の数値基準によって判断されることになり、純粋持株会社等にとってより実態に即した適時開示が可能になる
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