愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性がブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を載せた問題で、厚生労働省は、この社労士を懲戒処分する方針を固めた。ブログの内容には批判が相次いでおり、厚労省に社労士を処分するよう求める声が出ていた。 社労士は企業からの労務相談にのる、労働や社会保険の専門家。社労士法は、信用を失墜する行為を禁じており、重大な非行などがあった場合には業務停止などの懲戒処分にできると定めている。所管する厚労省は、2月に男性から意見を聞いた上で最終的な処分を決める方針だ。 問題の文章は昨年11月に掲載。「すご腕社労士の首切りブログ」と題し、社員を「うつ病にして会社から追放したい」という質問に答える形で、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」などを社員に繰り返しノートに書かせるよう勧める内容だった。 これに対しネットなどで批判が殺到。文章は削除されたが、