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tax_disputeとoccasional_incomeに関するa1otのブックマーク (1)

  • 配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日中央競馬会(JRA)のインタ

    a1ot
    a1ot 2014/05/10
    「全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」所得税法34条で一時所得を定義。所得税法基本通達34-1で公営競技の配当金の所得区分を明記。必要経費について、法律では「直接要した金額」とあるが、範囲の解釈が問題
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