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taxation_in_the_USに関するa1otのブックマーク (6)

  • トランプ政権と米国タックス

    a1ot
    a1ot 2016/11/11
    「違憲に近いオバマケアの撤廃はどうだろうか。余りに複雑な法律なので即撤廃は難しいようにも思えて、トランプが公約している『初日に即廃案』は現実的には難しいだろう。でも大きな改正が入ることはまず間違いない
  • 「アップルの租税回避に追徴1.5兆円」を巡る米国の本音

    (もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に退官。その間大阪大学教授、東京大学客員教授。主な著書に、『日の税制 何が問題か』(岩波書店)『どうなる?どうする!共通番号』(共著、日経済新聞出版社)『給付つき税額控除』(共著、中央経済社)『抜的税制改革と消費税』(大蔵財務協会)『日が生まれ変わる税制改革』(中公新書)など。 森信茂樹の目覚めよ!納税者 税と社会保障の一体改革は、政治の大テーマとなりつつある。そもそも税・社会保障の形は、国のかたちそのものである。財務省出身で税理論、実務ともに知り抜いた筆者が、独自の視点で、財政、税制、それに関わる政治の動きを、批判的・建設的に評論し、政策提言を行う。 バック

    「アップルの租税回避に追徴1.5兆円」を巡る米国の本音
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    a1ot 2016/11/08
    「外国に払うべき税を節税し利益を留保し、アイルランド法人から米国本社にR&D資金を流している。『米国』としては、留保利益に課税権が残っている限り悪くないスキーム
  • http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/9598.html

    a1ot
    a1ot 2016/08/10
    「米国の税法では(日本と違って)外国子会社からの配当にはしっかり米国の税金がかかるので、それを避けるために、配当できるだけの現金があるのに、外国に利益をプールしているような会社をあぶり出すこともできる
  • 税制 | 米国 - 北米 - 国・地域別に見る - ジェトロ

    一般的に、米国での事業投資を行う場合には、現地法人を設立する。親会社である外国法人は、在米現地法人への出資に関することのみに責任を限定できる。現地法人には、通常の米国企業と同様に、納税義務が生じる。その他、国外親会社への配当金や(融資を受けた場合の)金利の支払いに関しては源泉徴収される。税金には、連邦法人税と州、地方自治体の3つがある。 米国外の親会社は、株主あるいは融資者として受け取った配当金、金利、株の売却利益などの税申告を年度ごとに行い、連邦税および州税を含む地方税を納付する義務がある。 連邦法人税 連邦法人税は、2017年12月にトランプ大統領が署名した税制改革法案(Tax Cuts And Jobs Act)により、2018年1月1日より一律21%となった。税制改革に伴う税制変更の詳細については、内国歳入庁のウェブサイト参照。 内国歳入庁(IRS) "Tax Reform"内の"

  • S法人(株主課税法人)の課税| 米国公認会計士 大島齊藤事務所

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    a1ot 2014/04/19
    (1)株主数は75人以内であること、(2)株主は個人、遺産財団、特定信託であること。(3)株主は非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと。
  • 超巧妙なアップルの租税回避策 対策のカギは実は日本が握っている

    (もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に退官。その間大阪大学教授、東京大学客員教授。主な著書に、『日の税制 何が問題か』(岩波書店)『どうなる?どうする!共通番号』(共著、日経済新聞出版社)『給付つき税額控除』(共著、中央経済社)『抜的税制改革と消費税』(大蔵財務協会)『日が生まれ変わる税制改革』(中公新書)など。 森信茂樹の目覚めよ!納税者 税と社会保障の一体改革は、政治の大テーマとなりつつある。そもそも税・社会保障の形は、国のかたちそのものである。財務省出身で税理論、実務ともに知り抜いた筆者が、独自の視点で、財政、税制、それに関わる政治の動きを、批判的・建設的に評論し、政策提言を行う。 バック

    超巧妙なアップルの租税回避策 対策のカギは実は日本が握っている
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    a1ot 2014/01/16
    「米国外の市場から上げる収益は非課税でも、米国内の事業については、応分の法人税を負担していることもあり、米国政府は抜本的な対策は講じない。このようなスキームを温存することが米国の知財戦略
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