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transfer_pricingとpermanent_establishmentに関するa1otのブックマーク (2)

  • PE課税の改正が難しい - 信託大好きおばちゃんのブログ

    平成26年度の税制改正は小物ぞろいでしたが、実は、国際課税に大物があります。これは、恒久的施設(P.E)の課税について、現行の総合主義から帰属主義に変えるという税理士でも???となりそうなもので、条文の改正数も膨大ですが、一読で、確実に偏頭痛をおこしそうなくらいの迫力があります。 恒久的施設(PE)とは、一番わかりやすいのが支店。 外国の法人が事業をする場合で、販売しようとした国に支店がなく、外国から商品を直送して売ったようなときは、外国法人の所在地だけで所得に法人税をかけたらOKで、売れた国で法人税をかける必要はないのです。みなさんご存じのAMAZONは日で大々的に売上をなしていますが、AMAZON体はおそらく日で法人税を払ってないんじゃないかといわれています。なぜなら、日にPEがないから。AMAZONは日に商品を置く倉庫をいっぱいいっぱい持っている(借りている?)ようですが、

    PE課税の改正が難しい - 信託大好きおばちゃんのブログ
  • 国際税務研究ブログ: アマゾンドットコムの課税について―いわゆる「PE課税」

    2012年8月21日現在 主宰 木村俊治 木村国際税務研究所 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。  法人税法141条3項は、日国内に支店等を持たない外国法人(ノンPE)の「事業の所得」(法法138条一号前段の国内源泉所得に係る所得)は課税されません。この「PEなければ課税せず」の原則は、日米租税条約でも踏襲されており、米

    a1ot
    a1ot 2013/09/25
    『PE認定すると、対日本売上から対応する経費を控除することになる。海の向こうの経費はなかなか認められないので、勢い売上に近い金額が所得として認定される傾向にあり、その点が、移転価格課税に比べて厳しい』
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