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wageとpersonnelに関するa1otのブックマーク (1)

  • 高給ぶら下がり社員の給料を思い切りカットできるか

    マーケティング課長として高い給与を約束してヘッドハンティングしたものの、全然アイデアを出さずにブラブラしている社員がいる。もう我慢の限界だから給与を半分にカットしたい――。そんな経営者からの相談が少なくない。 高給ぶら下がり社員の給与をカットしようとする場合、まず検討するのが個別同意である。労働契約法の第8条で労働者と使用者は合意により契約内容を変更できると規定されている。実務上は文書化が必要だ。 これに基づいてマーケティング課長と覚書を交わし「2012年の12月度から月給を100万円から50万円に変更することに合意します」とお互いにサインすれば、基的には給与を引き下げられる。 しかし「私はちゃんと仕事をしています。まだ結果が出ていないだけです」と拒否されたら、個別同意による給与カットはできない。 拒否されたら就業規則の降格規定に基づいて給与の引き下げを検討することになる。ややこしいが降

    高給ぶら下がり社員の給料を思い切りカットできるか
    a1ot
    a1ot 2013/03/21
    『降格規定をつくっても、引き下げ幅は我々の感覚だとせいぜい1年に1割が上限。加えて、降格や降職には明確な根拠が必要であるが、「この人は仕事ができない」と証明するのは意外に難しい』
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