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論考/保坂知晃に関するkgotolibraryのブックマーク (1)

  • 朝日新聞デジタル:「雇用」ではなく「請負」-マイタウン三重

    職場を不当に解雇されたとして、労働者が取り消しなどを訴えた裁判で、被告となる雇用者側が「原告との契約は『雇用』ではなく『請負』だった」などと主張し、争点の一つになる例が相次いでいる。請負(業務委託)だとすれば、解雇のように合理的な理由が不要になるためとみられる。 ■「企業の責任希薄」 ホンダ系部品メーカー(社・埼玉)の亀山市にある事業所から不当に解雇されたとして、日系ブラジル人の前田アパレシダさん(56)=同市=が、解雇取り消しなどを訴えた地位確認等請求訴訟の判決が7月17日、津地裁であった。 判決などによると、前田さんは1997年、会社と1年間の有期雇用契約を交わしていた。業務は、ほかの外国人従業員らの出勤確認や日人との間の通訳などの世話役だった。 その後、断続的に更新を重ねたが、09年5月末に解雇された。前田さん側は「有期雇用期間が3年を超えているため、正社員と同等だ」と主

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