大阪の市民グループがいわゆる官房機密費の使いみちを明らかにするよう求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、一定期間の支出の合計などが書かれた文書について「支払いの目的や相手方などが特定や推測されるとは言えない」として1審に続いて公開を命じる判決を言い渡しました。 24日の2審の判決で、大阪高等裁判所の田中敦裁判長は「官房機密費の受領額や支払額などの合計が明らかになるにすぎず、支払いの目的や相手方などが特定や推測されるとは言えない」として1審に続いて、一定期間の支出の合計などが書かれた文書の公開を命じました。 原告の弁護団長の阪口徳雄弁護士は「1審判決と同様、官房機密費の公開が認められ秘密主義に風穴が開いたもので非常に評価している。国は高裁の判決を重く受け止め判決を確定させたうえで、官房機密費の情報公開がどうあるべきか国会で議論すべきだ」と話していました。 一方、内閣官房内閣総務官室は「厳しい