民法は私の専門ではありませんが、最近問題になっています債権法改正に対する反対意見書(加藤雅信・上智大学教授)の中に、注目すべき指摘を発見しましたので、全面的な賛意を表するとともに、とくに以下の点を紹介しておきます。 「法制審議会民法部会は、“行政機関職員を審議委員にしない”とする平成11年の閣議決定に違反している。さらに民法のユーザーである民間出身の委員が4分の1以下であり、また、異論を有するであろう者を排除する等、審議会の構成としての公正さに欠けるところがある」(法律時報83巻3号74頁)。 そこで、さっそく問題の「閣議決定」を参照しましたら、たしかに「審議会の整理合理化に関する基本計画」(平11・4・27閣議決定)の「指針」の中に、審議会等の委員の選任について、「府省出身者の委員の任命は、厳しく抑制する。とくに審議会の所管府省出身者は、当該審議会の不可欠の構成要素である場合、または専門