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電気用品安全法に関するobata9のブックマーク (6)

  • まだ続いているPSE法ショック:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 2006年春の電気用品安全法(PSE法)問題で中古電気製品市場を大混乱に陥れた経済産業省。その経済産業省が、自らの「政府(規制)の失敗」にけじめをつけないまま、一方的に「市場の失敗」を批判し、「安全の確保」を大義名分に、新たな規制に乗り出そうとしている。首を傾げたくなるのは、筆者だけだろうか。 PSE法ショック──。あの騒ぎが始まったのは、2006年1月だ。突然、中古の電気製品の投げ売りが始まり、多くの販売業者が廃業や経営危機に追い込まれ、その従業員たちが職を失った。 発端は、その8年も前のPSE法の改正だ。同法の経過措置期間が2006年4月から3回に分けて終了し、以後は、漏電検査などに適合した証しのPSEマークを張らないと、テレビや冷蔵庫な

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  • 「PSEで失ったもの、戻らない」――国のミスに振り回された中古店

    「店も従業員も財産も、すべて失いました。どう責任を取ってくれるのか」――電気用品安全法(PSE法)をめぐる経済産業省の対応に振り回された中古品販売店が、怒りの声をあげている。 PSE法は、家電販売時に、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」貼付を義務付ける法律。2001年に施行され、5年の猶予期間を経た昨年4月から、PSEマークなしの一部家電やAV機器が販売できなくなった。 猶予期間は、マークなし新品家電の流通在庫を売り切って市場から一掃する目的で設定されたもの。中古家電や「ビンテージもの」と呼ばれるような古いAV機器はもちろん、5年では市場から消えたりはしない。 経産省によると、立法時は中古家電への影響を想定しておらず、中古業者への告知も行っていなかった。報道などで「中古品もPSE法の対象になる」と広く伝わったのは、猶予期間切れまで2カ月と迫った昨年2月ごろになってからだ。 一部の

    「PSEで失ったもの、戻らない」――国のミスに振り回された中古店
  • PSE問題で経産省がミス認め謝罪 「立法時、中古品想定せず」

    「立法時と格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」――中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、経済産業省の庄孝志・大臣官房審議官は7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、謝罪した。 PSE法は、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」なしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に格施行された。立法時は新品だけを想定していたが、格施行時は中古品にも適用されたため、「古い中古品が売れなくなる」と混乱した。 経産省はミスを認め、中古品を円滑に販売できるようにする法改正案を、秋の臨時国会に提出する予定だ。ただ、業者の中には廃業に追い込まれたり、売り上げが減るなどの経済的打撃を受けたケースも多く、補償を含め国の責任を問う問題に発展する可能性

    PSE問題で経産省がミス認め謝罪 「立法時、中古品想定せず」
  • 消費生活用製品安全法

    生活の中で用いる製品が,消費者の生命/身体に危害を及ぼすの防ぐために制定された法律。危険とみなされた製品の製造/販売の規制や,製品の安全性確保に向けた業者の自主的な取り組みの促進を目的とする。ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故の多発や,シュレッダーによる幼児の指切断事故の発覚を受け,同法の改正が2006年11月29日に成立,12月6日付けで公布され,2007年5月14日に施行された。 同法は,製品の安全性確保に関する最も強力な権限である「危害防止命令」を規定している。同法第82条では,製品の欠陥により消費者の生命/身体に重大な危害が発生した場合,あるいは発生する急迫した危険がある場合に,製品の回収を業者に命令できるとしている。この危害防止命令(法改正前は「緊急命令」)を経済産業省が初めて発動したのは,2005年11月のこと。4件のCO(うち1件は1名死亡)を起こした松下電器産業の温

    消費生活用製品安全法
  • 4月以降の「PSEマーク」無し製品の販売に例外措置

    経済産業省は14日、電気用品安全法の猶予期間終了に伴い、AV機器や白物家電、電子楽器などの中古品販売が4月より行なえなくなる問題について、対策を発表した。 新たに発表した対策では、ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。 対象となる機器は、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機で、以下の条件を満たす際には、簡単な手続きで売買ができるようにする。 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないもので、かつ、希少価値が高いと認められるもの 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること また、全国約500カ所に検査機関を設け、中古事業

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    ●PSEマークがない電気用品は新品でも中古品でも販売不可です。 ●PSEマークが無くても、販売業者が「製造業者」になるという不可解な手続き&絶縁耐力検査機器メーカーが口を揃えて「大変危険」と指摘する検査&来は製造メーカー専門部署が学ぶ難解な電気用品技術基準への理解&機器購入費や機器校正費おまけに人件費等の様々な費用の負担の後、PSEマークを貼付すれば販売は可能です。 ●オークションでの取引も場合によっては事業者と認定され、規制の対象になります。

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