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食品安全は食品事業者の責務 食品事業者は、食品の安全性の確保について第一義的な責務を有しています(食品安全基本法第8条)。また、消費者の健康や安全といった「消費者の安全衛生の保護」は事業者の社会的責任のひとつとして、ISO26000の中にもうたわれています。食品事業者は、自主的にアクリルアミドの低減に取組むことが望まれます。 農林水産省は、現在実施している各種調査研究や情報提供を通じて、そのような食品事業者の自主的な低減取組を支援しています。 食品中のアクリルアミドを低減するための指針 消費者の健康保護に向けて、農林水産省では、食品関連事業者が自主的に行う食品中のアクリルアミド低減の取組を支援するため、食品関連事業者向けに食品中のアクリルアミド低減対策についての指針をまとめています。特に、ばれいしょ加工品や穀類加工品を製造、調理、販売している事業者におかれましては、是非ご活用ください。 食
水産業と漁業に関するニュースを提供している。【全文掲載】 先行していたマメアジへのフグ稚魚混入問題が飛び火して、9月中旬にシラス干のフグ稚魚混入の報道が相次ぎ、主産地のシラス干の加工業者が苦境に陥っている。シラス干は稼ぎ時である秋漁のシーズンを迎えているが、稚魚混入による廃棄リスクを恐れるあまり、端境期の冬季に向けて思い切って在庫分を買い付けすることができない。 フグは、毒をもたない種類もいるものの、基本的に消費者の間で「毒のある魚」として認知されている。各都道府県の条例でも、フグの取り扱いは食中毒の防止の観点から、除毒や調理で多くの規制がかけられている。 ただフグは、たとえ毒をもつ種類であっても、卵から孵(ふ)化してしばらくは、毒性は無毒か極めて微量。成長にしたがって藻やプランクトンを食べる過程で、体内に徐々に蓄積させていく。よって、シラス干と同程度の1 2 の段階では限りなく毒性は低く
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