本制度は,国連加盟国に対し,毎年,その前年の兵器輸出入に関する情報,具体的には,戦車,戦闘用航空機,軍用艦船等7つのカテゴリーの兵器につきその輸出入数量,輸出入先等のデータを国連に提出するよう要請することを主な内容としている。 (1)本制度への参加国は最初の8年は平均90ヶ国程度であったが,2000年以降は100か国を超え,対象となっている兵器の世界の輸出入の殆どが報告されているともいわれている。他方,近年になり登録数は減少傾向にあり,本制度の一層の周知,参加促進が課題となっている。 (2)本制度について3年毎に開催される政府専門家会合において,7カテゴリーの定義,対象範囲,運営等の見直しが行われる(我が国は,2013年会合まで毎回参加)。 (3)2003年の政府専門家会合では,「大口径火砲システム」の口径を100ミリから75ミリへ引き下げ,「ミサイル及びその発射基」にはサブカテゴリーとし