「血液がサラサラになる」などとうその効能を告げるなどしてサメ軟骨健康食品を勧誘していたとして、埼玉県は10月12日、山梨県内の訪問販売事業者に対し、特定商取引法違反で指示処分を下した。平均契約金額は23万円超と高額で、県はこれまでに132件の契約を把握している。 指示処分を受けたのは山梨県甲府市の有限会社ひまわり村。同社は8月29日に甲府地方裁判所から破産手続き開始の決定を受け、現在、破産手続き中。 県消費生活課によると、同社は県内で、社名や商品名のない新聞折り込み広告を定期的に配布。広告には「健康食品を服用したら体の症状が良くなった」などとする体験談と連絡先を掲載し、問い合わせてきた消費者宅を訪れて、サメ軟骨健康食品の「鮫一豊」「鮫一寛」「鮫大使」を勧誘していた。 勧誘の際、同社は「液体サメ軟骨を飲めば、血液がサラサラになる」「足が悪いのもよくなる。内臓機能もよくなる」などとうその説明を
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