7年前、焼き肉チェーン店で起きた集団食中毒をめぐり、富山県の遺族が運営会社の当時の社長などに賠償を求めた裁判の2審の判決で、東京高等裁判所は「適切に処理していたとしても食中毒の発生を避けられたとは言えない」として、1審に続いて、当時の社長など個人の責任については認めませんでした。 1審の東京地方裁判所は、ことし3月の判決で、運営会社に1億9000万円余りの賠償を命じたものの、当時の社長など個人の責任については「重大な過失があったとは言えない」などとして認めず、原告のうち遺族2人が控訴していました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の川神裕裁判長は「食中毒の原因は納入されたユッケ用の肉に大腸菌が付いていたことで、店で適切に処理していたとしても食中毒の発生を避けられたとは言えない」と指摘して、1審に続いて、社長など個人の責任については認めませんでした。 運営会社の賠償については1審で判決が確