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ブックマーク / www.nrib.go.jp (1)

  • 『酒類総合研究所標準分析法』について | 独立行政法人 酒類総合研究所

    「酒類総合研究所標準分析法」は、酒類をはじめとする間接国税課税物件の分析を行う際の分析法として、国税庁が訓令として定めている国税庁所定分析法(昭和36年1月11日 国税庁訓令第1号,最終改正:平24国税庁訓令第1号)の平成19年の改正に際し、同分析法に盛り込む分析項目の酒税関連法規との関連性による再構築が行われたことに伴って、国税庁の依頼に基づいて、定めているものです。 酒類総合研究所標準分析法では、酒類業界関係者の利便に資するため、改正後の国税庁所定分析法に、同分析法改正で削除された酒類の製造管理や品質管理等に関係する分析項目、並びに新しい分析方法等を加えたものとなっております。分析法が酒類業界で幅広く活用され役に立つことを期待しています。 なお、国税庁所定分析法(以下、所定法)からの転載箇所は下記のとおりです。 平成22年11月4日 独立行政法人 酒類総合研究所 平成27年5月21日

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    ohira-y 2013/05/07
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