東京都教育委員会による「日の丸・君が代」への起立・斉唱の強制に従わなかったことを理由に処分された都立学校教職員168人が、処分は思想・良心の自由の侵害だとして、都を相手にその取り消しと損害賠償を求めた(1人は損害賠償だけ請求)第1次訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁でありました。大橋寛明裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消す判決を出しました。 判決は、教員の不起立行為は、生徒に対し正しい教育を行いたいという真摯(しんし)な動機による「やむにやまれぬ行動」であり、不起立によって卒業式が混乱した事実はなかったと指摘。また、国旗・国歌法の制定過程において、政府が国歌斉唱の義務付けはしないと強調していたと認めました。 そのうえで都教委の懲戒処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、重きに失する」として、懲戒権を逸脱した違法行為だとしました。 一方で、「日の丸・君が代」を強制する都