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2011年1月3日のブックマーク (5件)

  • ネオリベラリズムとフェミニズムとの交叉を論ずるのなら・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    新年の間に届いていた『學士會会報』には、なかなか面白い文章がいくつか載っています。そのうち、テーマとしてはいちばん面白いものであるのに、そのネタの扱い方があまりにも・・・という感を免れないのが、大嶽秀夫さんの「ネオリベラリズムとフェミニズムとの交叉」という文章です。 現代日の法政策史において、一般的には社会民主主義(アメリカで言う「リベラリズム」)に属すると考えられがちなフェミニズムが、むしろネオリベラリズムと手に手を取って展開してきたことは、かなりの人々が指摘している点であり、それがいかなるメカニズムによって実現されてきたのか、という社会科学的分析こそが、このタイトルから期待される内容であるはずなのですが、残念ながら、大嶽さんのこの文章は、ややもすると赤松良子という男女雇用機会均等法制定時の担当局長の個人的パーソナリティを縷々説明するばかりで、なぜそれがタイトルにある、一般的認識からは

    ネオリベラリズムとフェミニズムとの交叉を論ずるのなら・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    quagma
    quagma 2011/01/03
    "現代日本の法政策史において、一般的には社会民主主義…に属すると考えられがちなフェミニズムが、むしろネオリベラリズムと手に手を取って展開してきた"さっき読んだhttp://tinyurl.com/233545yを思い出させる。
  • 音楽で読む『なんとなく、クリスタル』 - 猟奇カニ人間地下道に出現

    『なんとなく、クリスタル』はブランド小説と揶揄されたそうだが、実際は音楽タイトルのほうが遥かに多く、洋楽カタログ小説といったほうが事実に近い。 しかし、登場するファッションブランドの多くは今もなお残っているが(定着した、というべきか)、音楽ははやり廃りが激しい上、個人的に1980年頃となるとジョン・ゾーンやキップ・ハンラハンといった当時のニューヨークのアンダーグラウンドシーンか、ワールドミュージックくらいしかフォローしていないので(実にありふれた音楽の聴き方である)、同時期にアメリカのヒットチャートを賑わした類いの「洋楽」は恥ずかしながら殆どわからない。 その上、まだレコードの時代なので、後にCD化されても、アナログ時代と同じように出回るものでもなく、中古屋で安く手に入れるのも難しい。 かつてならそこで、さようなら、クリスタルたちとなったわけだが、今はYouTubeというものがある。AOR

    音楽で読む『なんとなく、クリスタル』 - 猟奇カニ人間地下道に出現
    quagma
    quagma 2011/01/03
    田中康夫の「なんクリ」に出てくる全曲のyoutube動画を掲載。全部聴いた。たしかになかなかいい曲がそろってます。
  • 西山太吉『機密を開示せよ』を読む - kojitakenの日記

    今年最初に読んだは下記。 機密を開示せよ――裁かれる沖縄密約 作者: 西山太吉出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2010/09/30メディア: 単行(ソフトカバー)購入: 2人 クリック: 91回この商品を含むブログ (8件) を見る 購入したのは昨年10月末だが、元旦に一気に読んだ。 著者は1931年生まれの元毎日新聞記者で、1971年、アメリカからの沖縄返還に伴ってアメリカが自発的に支払うことになっていた復旧補償費の「見舞金」400万ドルを、日政府が肩代わりする密約の存在を突き止め、同年6月18日付の毎日新聞にその旨の解説記事を書いた。同年12月には、国会で社会党の横路孝弘衆院議員(現民主党衆院議員)がこの件で政府を追及したが、政府(当時の首相は佐藤栄作)は密約の存在を否定し、沖縄返還協定は成立した。 この件が広く知られるようになったのは、翌1972年3月、横路議員が著者から

    西山太吉『機密を開示せよ』を読む - kojitakenの日記
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • 働き方・就活ニュース:朝日新聞デジタル

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    働き方・就活ニュース:朝日新聞デジタル
    quagma
    quagma 2011/01/03
    上野千鶴子せんせー。日本のそれと対比して「アメリカ的雇用形態」を持ち上げ、唯一の処方箋であるかのように語る後半は違和感ある。