平成29年に、受託収賄などの罪で有罪が確定した、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が再審=裁判のやり直しを求めていたことについて、名古屋高等裁判所は再審を認めない決定をしました。 岐阜県美濃加茂市の藤井市長は市議会議員だった平成25年4月に、中学校への浄水設備導入をめぐって便宜を図った見返りに、業者から現金を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われました。 裁判では「現金を渡した」という業者の供述が信用できるかどうかが争われ、市長が一貫して無実を主張し1審は無罪となりましたが、2審では執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、平成29年に最高裁判所が上告を退けて、判決が確定しました。 藤井市長は、おととし、再審=裁判のやり直しを求める申し立てを行い、裁判で有罪の重要な証拠とされた証言は、検察側の誘導で引き出されたもので証拠能力はないなどと主張していました。 これについて、名古屋高等裁判所の田邊三保子
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