タグ

岸田内閣と解散命令請求に関するtsurishinobuのブックマーク (20)

  • 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん

    この論考は、「No pain No gain」氏(@nopain_nogain05、法務博士)によるものです。 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ なぜ、文科省は解散請求していながら、未だ解散請求の要件である「法令」「違反」の条文を特定できないのでしょうか。 結論から申し上げると、その理由は、不文の秩序たる公序の違反(=社会的相当性の欠如)を理由とする不法行為では、「法令」要件と「違反」要件を共に充足することができないからであると考えます。以下具体的に説明します。 不法行為の2つの類型 まず文科省が法令違反の根拠として挙げる不法行為について説明します。 民法第709条の条文に忠実に解釈すれば、不法行為とは「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為を指します。 そして、不法行為が成立する類型には大きく以下の2つがあります。 ①明文化された法令に違反するもの(代表的には犯罪に

    文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/02
    宗教法人解散の要件は「法令に違反して」が大前提。だが文科省は民法の不法行為を理由に解散命令を請求した。民法の不法行為は逆立ちしても「法令」には入らない。その理由を論理的、法律的に見事に解説している。
  • 旧統一教会への解散命令請求 東京地裁が2月22日に「審問」へ:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

    旧統一教会への解散命令請求 東京地裁が2月22日に「審問」へ:朝日新聞デジタル
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/16
    裁判所が「内容も複雑」と判断したのは評価できる。実際、自称被害者は拉致監禁され、教団への憎しみを植え付けられた人が多い。しかしマスコミや政府は問題を単純化し、複雑な背景事情を一切無視したのだ。
  • 解散命令請求の段階で3要件(組織性、悪質性、継続性)は放棄された~中山達樹弁護士の分析 - 吊りしのぶ

    中山達樹弁護士が「世界日報」のインタビューに応じ、統一教会の解散命令請求問題について語っている。 blog.goo.ne.jp 上中下3回シリーズで、まだ下が残っているが、面白かったのでリンクした。 今年10月12日、裁判所に解散命令請求したとき、文部科学省(文化庁)は記者ブリーフィングを行い、解散命令請求をした理由を解説した。 その時の資料は公開されている。 岸田内閣は当初、解散命令の根拠法令には民法(の不法行為)も含まれるとし、その場合、「組織性・悪質性・継続性」の3要件が必要だとしていた。 ところが、記者ブリーフィング資料を見ると、3要件のことなど雲散霧消していて、特に継続性については明確な指摘がないという。 www.worldtimes.co.jp www.worldtimes.co.jp ――「組織性」「悪質性」「継続性」の3要件について、これまで中山弁護士は「(教団は)該当しな

    解散命令請求の段階で3要件(組織性、悪質性、継続性)は放棄された~中山達樹弁護士の分析 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/18
    解散命令請求の際、文化庁は記者ブリーフィングを行った(23年10月12日)。その資料を読むと3要件は雲散霧消していて、特に継続性については何ら指摘がないという。では、岸田首相が強調した3要件とは何だったのか?
  • 元信者の教授が旧統一教会「解散請求」に抱く危惧、“政治の都合”先行の理不尽

    1963年広島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻修了(学術博士)。金沢大学法学類教授。専門は政治・法思想史、ドイツ思想史、ドイツ文学。著者に『今こそアーレントを読み直す』(講談社)『集中講義!日の現代思想』(NHK出版)『カール・シュミット入門講義』(作品社)など。 政策・マーケットラボ 日々起きている政治・マクロ経済・マーケットの動きを、専門家の執筆陣が鋭く分析する。投資や事業運営の方針を立てる上で役立つ「深い知見」を身に付けよう。 バックナンバー一覧 世論も「8割」が支持だが 懸念される一般信者の「不利益」 文科省は、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対する解散請求の申し立てを10月13日、東京地裁に行った。 7回の質問権行使の結果を宗教法人審議会に前日、報告し審議会が了承したのを受けて行った。 ほぼ予想された通りの展開で、マスコミの世論調査でも、約8割の人が旧

    元信者の教授が旧統一教会「解散請求」に抱く危惧、“政治の都合”先行の理不尽
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/04
    極めて真っ当な政府批判が飛び出した。「加害者」側からの聴取が一切なされていないのは大問題だ。これを言う宗教学者や有識者が今までいなかったのが不思議だ。https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/9cd13eb5343f4954a5f0356d6af5c184
  • もう終わったことだけど, 産経の記事 - 風来坊@真幸福知

    産経の記事(2023/10/12 21:34): 「「内閣が飛んでしまう」 解散命令請求に動いた文化庁、調査には限界も」 一部引用すると... 当初、請求や質問権行使に消極的だった文化庁だが、政権の行方すら左右しかねない問題に発展したことで、重い腰を上げざるを得なかった。ただ、宗教法人審議会の内部では、請求ありきの進め方に異論もあったとされ、文化庁側は「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った。 宗教界から選出されたある委員は、文化庁の調査が大詰めに入った今年9月、「今でも政府見解の変更には納得していない」と周囲に漏らした。一夜でひっくり返った法解釈に、宗教界は「信教の自由」への影響を憂慮した。それでも文化庁は審議会で「(教団に何もしなければ)内閣が飛んでしまう」と呼びかけ、請求の前提となる質問権行使の正当性を訴えた。 文化庁側は合意形成に向けて、審議会の委員に地道な説明も続けた。質問

    もう終わったことだけど, 産経の記事 - 風来坊@真幸福知
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/01
    文化庁ナンバー2が宗教法人審議会委員たちを「内閣が吹っ飛ぶ」と言って説得し、異論を抑えて回ったという。これ自体、内閣が吹っ飛ぶような話なのに他マスコミも野党も一切無視。公権力の濫用ここに極まれりだ
  • 【主張】教団解散請求 被害者救済へ財産保全を

    盛山正仁文部科学相は、高額献金被害の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人の解散命令を請求する意向を表明した。13日にも請求の書面を東京地裁に送付する。 昨年11月以降、文化庁は宗教法人法に基づく教団への「質問権」を7回にわたり行使し、被害者への聞き取りも行った。その結果、問題をはらむ献金集めに教団が組織的に関与するなど、解散命令の要件を満たすと判断した。 解散命令請求を巡っては、宗教法人法は宗教法人審議会への諮問を要件としていないが、同審議会を開き了承も得た。丁寧に手続きを踏んだといえる。 東京地裁による審理は、非公開で行われる。教団の意思決定の仕組みや資金の流れなど、被害の実態を正確かつ詳細に把握しながら、進めることが求められる。 解散命令が出されると、宗教法人格を失い、税制上の優遇が受けられなくなる。ただし、任意団体として存続できる。宗教活動が制限されるわけ

    【主張】教団解散請求 被害者救済へ財産保全を
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/01
    財産保全が必要な理由がサッパリ分からない。自称被害者は教団と返金交渉をやっているではないか。教団は理由があれば誠実に対応すると言う。「時効分まで返せ」と無理難題をふっかけない限りそれで問題は解決だ。
  • 【チャンネル正論】正論12月号読みどころ  解散命令請求への疑義 - 月刊正論オンライン

    11月1日発売の正論12月号では、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して政府が宗教法人法に基づき行った解散命令請求への疑問を特集した。また性別変更手続きに課されてきた生殖不能要件についても徹底考察している。月刊「正論」編集長、田北真樹子と同編集委員、安藤慶太が解説する

    【チャンネル正論】正論12月号読みどころ  解散命令請求への疑義 - 月刊正論オンライン
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/11/01
    一時の熱狂で法をねじ曲げていいのか? 中川晴久×西岡力/政府のやり方がなぜ問題なのか、マッシモ・イントロヴィーニェ/日本政府が信教の自由を侵害、後藤徹/私は12年5カ月拉致監禁されていた!
  • 「統一教会解散命令請求への疑義」(チャンネル正論)~西岡力氏登場の「月刊正論」12月号はメガトン級だ! - 吊りしのぶ

    「月刊正論」12月号は統一教会問題でメガトン級の3立て。見出しを見るだけでゾクゾクする。目次を見てのとりあえずの感想は先日アップした。 tsurishinobu.hatenablog.com そして今日、チャンネル正論が「解散命令請求への疑義」と題して、読みどころの解説動画を公開した。出演は田北真樹子編集長と安藤慶太氏。 西岡力氏という北朝鮮拉致問題で政府と緊密な関係を持つビッグネームが登場するとは予想だにしなかった。衝撃の3と言っていい。 また保守系キリスト教(プロテスタント)中川晴久牧師の勇気ある告発にも喝采を送りたい。 3を再掲すると以下の通り。 【特集 解散命令請求への疑義】 中川晴久×西岡力/政府のやり方がなぜ問題なのか マッシモ・イントロヴィーニェ/日政府が信教の自由を侵害 後藤 徹/私は12年5カ月拉致監禁されていた! www.youtube.com 統一教会問題を他

    「統一教会解散命令請求への疑義」(チャンネル正論)~西岡力氏登場の「月刊正論」12月号はメガトン級だ! - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/30
    中川晴久牧師×西岡力/政府のやり方がなぜ問題なのか、マッシモ・イントロヴィーニェ/日本政府が信教の自由を侵害、後藤 徹/私は12年5カ月拉致監禁されていた!の3本。
  • 「月刊正論」12月号特集「解散命令請求への疑義」は、西岡力氏×中川晴久牧師、12年5カ月監禁の後藤徹氏手記、伊人権専門家「日本政府が信教の自由を侵害」の3本立て - 吊りしのぶ

    「月刊Hanada」12月号は福田ますみさんの「ルポ統一教会」が載るかと思ったら空振り。「月刊WiLL」も音なしの構え。 岸田内閣(文部科学省)が統一教会の解散命令請求を決めたというのに、どういうことなんだと不審に思っていたら、「月刊正論」12月号が大胆な特集を組んだ。 発売は12月1日だが、Kindle版はもう読めるようだ。 月刊正論 2023年 12月号 [雑誌] 作者:正論編集部 日工業新聞社 Amazon 今回の特集は3つ。 【特集 解散命令請求への疑義】 中川晴久×西岡力/政府のやり方がなぜ問題なのか マッシモ・イントロヴィーニェ/日政府が信教の自由を侵害 後藤 徹/私は12年5カ月拉致監禁されていた! 【特集 人権を利用するな】 滝太郎/「性自認至上主義」に裁判所ははまったか 八木秀次/性別適合手術は受忍限度内の措置 阿比留瑠比/人権擁護法案とLGBT法 【特集 迫る台湾

    「月刊正論」12月号特集「解散命令請求への疑義」は、西岡力氏×中川晴久牧師、12年5カ月監禁の後藤徹氏手記、伊人権専門家「日本政府が信教の自由を侵害」の3本立て - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/28
    旧統一教会の解散命令請求への疑義で、「反日自虐史観」と半生をかけて戦ってきた西岡力氏が名乗りを上げた。中川晴久牧師とどんな対談をしているのか楽しみだ。12年5カ月監禁された後藤徹氏の寄稿にも注目したい。
  • 旧統一教会 解散請求問題で首相に「嘘」答弁させたと自慢する小西動画拡散 | 世界日報DIGITAL

    【スクープ 統一教会問題】岸田総理は国民に「嘘(小西案)」を告げた ‐ 中川晴久 ‐https://t.co/tOhfPKiy7W… 岸田総理が内閣法制局および法務省と話し合ったといのは、嘘。 実際はその日に話し合っておらず、法解釈を捻じ曲げて、当に話あったものと真逆のものを国民に伝えた。 — 中川 (@cop778912) October 16, 2023 動画の拡散元と見られる中川氏のポスト(Xより) 規定の解釈が争点に 「(昨年の)臨時国会が始まる前、統一教会には『解散命令は適用できない』と閣議決定していた。それをひっくり返させるのをどうするかというと、今までは文化庁が『信教の自由が大事だ』と、一つの役所で考えていたのを改めて、岸田政権全体、内閣法制局や法務省も呼んでみんなで議論したら、宗教法人法の解散命令に、民法の不法行為も適用できると考えを変えたと言ったらいい。そこの部分は追及

    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/21
    「解散命令の要件に民法の不法行為も入る」と答弁せよ、法解釈を変えても追及しない。そう岸田総理に伝えたという小西洋之参院議員。答弁を変えた日の朝、首相と会っていたのは確かに怪しい。
  • チャンネル正論が「解散命令請求を政権延命に使うな」と批判。なぜこういう真っ当な主張が産経新聞本紙には載らないのか? - 吊りしのぶ

    10月18日、チャンネル正論が9月13日の動画に続いて旧統一教会問題を取り上げた。極めて真っ当な内容で得心がいく。 10月13日、文部科学省(文化庁)は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求に踏み切った。しかし、世論の高まりを受けて政治判断で行われた今回の解散劇に問題はないのか。 月刊「正論」発行人、有元隆志と月刊「正論」編集委員、安藤慶太が考える。 このようなリードが付いている。 かねて「月刊正論」は「月刊Hanada」とはまた違った切り口で、この問題での政府の権力行使やマスコミの魔女狩り的報道に疑問を呈してきた。 「月刊正論」の見識を高く評価したい。保守系有力誌であるから、「反日カルトの統一教会は大嫌い」という読者も多くいるはずだ。 そんな中で、統一教会が反日であろうとも、また問題のある宗教だとしても、「政府のやり方には疑義がある」と声を上げるのは営業的にも勇気の要ることだと

    チャンネル正論が「解散命令請求を政権延命に使うな」と批判。なぜこういう真っ当な主張が産経新聞本紙には載らないのか? - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/19
    「2世『悪事暴く機会に』」と教団の宗教活動を「悪事」を決めつけ、裏付け取材もせずに叩く産経新聞社会部。一方、「月刊正論」は政府のやり方が政治的で、世論に媚びた行政権の濫用だと強く警鐘を鳴らしている。
  • 解散要件の「法令違反」に「民法の不法行為」は含まれなかった過去がある - 川塵録

    朝日新聞の笹山大志っていう若い記者さんが、熱心に家庭連合問題を追いかけている。そのご主張に賛同できない部分もあるけど(まあ我々のアピール・PR不足と自責しよう)、以下のTwitterは、いいことを書いている。

    解散要件の「法令違反」に「民法の不法行為」は含まれなかった過去がある - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/15
    「今のところ」という留保を付けているところが引っ掛かる。「民法の不法行為も含まれる」と考える人が増えれば、解釈も変わるという含みがあるのだろうか?
  • 「英国政府は1980年代に統一教会を潰そうとして失敗, 8.5億円以上の損害」という歴史 - 風来坊@真幸福知

    このブログで以前紹介した国際的な宗教の専門家たち4名による日政府への意見書(Bitter Winter誌)↓ で, その時には特に注意を向けなかったイギリス政府による1980年代の失敗例というのがあった. 最近, イギリス政府が以前に家庭連合(旧統一教会)の慈善団体としての資格(日の宗教法人に似ているらしい)を剥奪しようとして失敗し, 巨額の損害を被ったという話を見かけていたのだが, 中山達樹弁護士のブログ↓ でもそのことが紹介されているのを見つけ, ソースがこのBitter Winterの記事だと知った. どうして7月に記事を紹介したときにはこの点が目に止まらなかったのだろうと不思議な気がする. Bitter Winterの記事(日語版)のその部分を引用する: 反教会活動における背教者の役割:イギリス政府の対家庭連合事件の失敗 他の類似事例同様、統一教会・家庭連合に反対する活動は、

    「英国政府は1980年代に統一教会を潰そうとして失敗, 8.5億円以上の損害」という歴史 - 風来坊@真幸福知
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/14
    統一教会潰しに躍起の岸田内閣。だがイギリスには前例があった。英政府は敗北し、巨額の損害賠償を支払う羽目に。裁判で「信教の自由」の国際基準に則った審理が行われれば、日本政府は敗訴せざるを得ないだろう。
  • 「内閣が飛んでしまう」 解散命令請求に動いた文化庁、調査には限界も

    世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡り、文化庁が開いた宗教法人審議会であいさつする盛山正仁文科相=12日午後、東京都千代田区(三尾郁恵撮影) 東京地裁に対し、13日にも行われることになった解散命令請求。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題は今後、司法に委ねられる。当初、請求や質問権行使に消極的だった文化庁だが、政権の行方すら左右しかねない問題に発展したことで、重い腰を上げざるを得なかった。ただ、宗教法人審議会の内部では、請求ありきの進め方に異論もあったとされ、文化庁側は「内閣が飛んでしまう」と訴えて合意形成を図った。 朝令暮改に不満学識経験者や宗教関係者で構成される審議会。当初、文化庁の手法に異論を唱えたのは特に宗教関係者だった。不満の一端は岸田文雄首相による〝朝令暮改〟だ。岸田首相は昨年10月の国会答弁で、解散命令請求の要件となる法令違反は刑事事件を指すとの見解を示し教団の調査に

    「内閣が飛んでしまう」 解散命令請求に動いた文化庁、調査には限界も
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/14
    マスコミは宗教審で異論がなかったと報じてきたが、実は異論が渦巻いていた。官僚が委員を回って説得するなんて前代未聞だ。実際、仏教界には救済新法に批判の声が強かった。岸田内閣の行政権の濫用は明らかだ。
  • 宗教法人の不当な解散請求 -イギリス政府が8.5億円の責任 - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人の不当な解散請求 -イギリス政府が8.5億円の責任 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/11
    統一教会も裁判で解散命令を回避することに成功した暁には、国家賠償請求裁判を起こして、その間の被害、魔女狩りの代償を政府に支払わせるべきだ。その意味で全ては裁判にかかっている。
  • 「Hanada」11月号に『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に, 解散請求の要件なし』の広告が載っていた - 吊りしのぶ

    1,熟読したい中山達樹著『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に、解散請求の要件なし』 【追記】運命の10月12日(水)、宗教法人審議会開催の日が刻一刻と迫っている 2,ネット署名のお願い「世界平和統一家庭連合(旧 統一教会)の解散命令請求を止めてください!」 1,熟読したい中山達樹著『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に、解散請求の要件なし』 中山達樹著『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に、解散請求の要件なし』(光言社、220円。ブックレットの他にAmazon Kindle版も有り)の広告が「月刊Hanada」11月号に載っていた。 「月刊Hanada」11月号p.231より 同じ号の徳永信一弁護士「旧統一教会解散請求は危険」は、前半部で文科省(文化庁)の過料処分をめぐる教団側の対応を批判している。 教団は文科省の質問(宗教法人法に基づく質問権の行使)のうち約2割100項目に回答しなかったため、過料処分を課すよ

    「Hanada」11月号に『拝啓岸田文雄首相 家庭連合に, 解散請求の要件なし』の広告が載っていた - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/07
    同じ号の徳永信一弁護士「旧統一教会解散請求は危険」は、前半で文科省(文化庁)の過料処分をめぐる教団側の対応を批判している。中山達樹弁護士のブックレットは文科省を厳しく批判。両者を併せて読みたい。
  • 13日にも解散請求へ 旧統一教会巡り政府方針―宗教審の諮問後:時事ドットコム

    13日にも解散請求へ 旧統一教会巡り政府方針―宗教審の諮問後 2023年10月06日21時00分配信 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の日部=東京都渋谷区 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、政府が教団の解散命令を13日にも東京地裁に請求する方向で調整していることが6日、政府関係者への取材で分かった。文部科学相が請求方針について有識者の意見を聞く宗教法人審議会を12日に開催する方針で、諮問後、正式に決定し請求手続きに入る予定。 旧統一教会の解散請求へ 霊感商法「組織的に継続」―宗教審に近く諮問・文科省方針 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあれば、裁判所は解散を命じることができると規定。この規定に基づく解散命令は、幹部の刑事責任や組織性などが認定されたオウム真理教など2件あるが、政府が民事判決を中心に調査し、解散命令を請

    13日にも解散請求へ 旧統一教会巡り政府方針―宗教審の諮問後:時事ドットコム
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/10/07
    お飾りの宗教審。審議する前から結論が出ているのか。審議会って単なる追認機関なのか?
  • 若狭勝弁護士「政治的思惑だけでの解散命令請求は危険!」と岸田内閣の「政治利用」を批判。「法治」の原則を曲げるなと警鐘 - 吊りしのぶ

    1,「弁護士 若狭勝のニュース塾」が旧統一教会問題を取り上げ、政府の政治的動きに懸念を表明 2,「宗教法人が解散しても、税の優遇措置がなくなるだけ」はデマ。実際には法人名義の全財産が没収される! 1,「弁護士 若狭勝のニュース塾」が旧統一教会問題を取り上げ、政府の政治的動きに懸念を表明 「弁護士 若狭勝のニュース塾」が、岸田内閣による旧統一教会への「過料」処分、解散命令請求の動きを批判的に解説している。 www.youtube.com youtube動画のリード文は次のとおり。 政府は、宗教法人法に基づく質問権行使に対する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の対応が回答拒否に当たるとして、教団側に過料を科す方向で最終調整に入った。 永岡桂子文部科学相の諮問機関である宗教法人審議会に諮り了承を求める。 教団に対する調査が長期化する中、これまでよりも踏み込んだ対応を行うことで解散命令請求の可否判

    若狭勝弁護士「政治的思惑だけでの解散命令請求は危険!」と岸田内閣の「政治利用」を批判。「法治」の原則を曲げるなと警鐘 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/09/13
    「自民党には露骨な政治利用での解散命令ではないかと懸念する声もある」。若狭氏の口ぶりには、統一教会の問題行動が「明らかに著しく公共の福祉に反する」とは思えないというニュアンスが感じられる。
  • 「過料」とは何か? 統一教会は不当な「過料」処分に抗議し、裁判に持ち込んで最高裁まで争うべきだ! - 吊りしのぶ

    1,「過料」処分とは何だろうか? 2,手続きには略式手続き(当事者の陳述なし)と正式裁判の2つがある 3,「過料」処分の発端は、岸田内閣の「(解散命令の要件には)民法の不法行為も含む」という違憲の法解釈変更にある 4,統一教会は略式手続きを拒否し、正式な裁判で「過料」処分の妥当性、適法性についてとことん争うべき 1,「過料」処分とは何だろうか? 文化庁(文部科学省)が統一教会に対し、質問に対して「回答拒否」をしているとして、過料を課す方向で検討していると報道された。 素人考えだが、自分の見るところ、文化庁側には、 後にやってくる裁判であらかじめ優位な位置に立つこと、 国民に「統一教会は不誠実だ」と思わせ、世論操作で統一教会を窮地に追い込む、 という狙いがあると思う。 ところで、この「過料」処分とは何だろうか? 宗教法人法第88条の10号にこうある。 第78条の2第1項(注・報告徴収および質

    「過料」とは何か? 統一教会は不当な「過料」処分に抗議し、裁判に持ち込んで最高裁まで争うべきだ! - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/09/04
    「過料」処分自体が不当ではないか。あっさり処分を受けるのではなく、略式手続きを排して裁判に訴え、過料の不当性ならびにそもそもの発端である岸田内閣の解散命令の要件に関する法解釈変更の違憲性を問うべき。
  • <独自>政府、旧統一教会側に来週にも過料検討 解散命令視野に最終調整

    政府は、宗教法人法に基づく質問権行使に対する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の対応が回答拒否に当たるとして、教団側に過料を科す方向で最終調整に入った。来週にも永岡桂子文部科学相の諮問機関である宗教法人審議会に諮り、了承を求める。教団に対する調査が長期化する中、これまでよりも踏み込んだ対応を行うことで、解散命令請求の可否判断に向けた手続きを最終段階へと進める。 複数の政府関係者が1日、明らかにした。 質問権は宗教法人に法令違反が疑われる場合、文科省などが運営実態について報告を求め、質問できる制度。「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」と判断されれば、裁判所に解散命令を請求する。法人側が質問に対し、回答を拒否したり、虚偽の回答をしたりした場合は10万円以下の過料に処するとの罰則規定があり、裁判所に過料を科すよう通知できる。 霊感商法や高額寄付といった旧統一教

    <独自>政府、旧統一教会側に来週にも過料検討 解散命令視野に最終調整
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/09/02
    なるほど、そうきたか。やはり裁判で決着を付ける展開になりそう。「解散命令視野に」っておかしいだろ。政府にできるのは解散命令「請求」だけ。決めるのは裁判所だ。
  • 1