Webサイトを開くと、閲覧者のパソコンの処理能力を使い、自動的に仮想通貨をマイニング(採掘)するスクリプト「コインハイブ(Coinhive)」をめぐる刑事裁判で2019年3月27日、横浜地裁で無罪判決が出た。 ウェブデザイナーの男性(31)が神奈川県警の捜査を受け、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)で起訴されていた。 コインハイブは、スクリプトが実装されたサイトを閲覧すると、閲覧者のパソコンのマシンパワーの一部が自動的に仮想通貨MONERO(モネロ)のマイニングに必要な計算に提供されるものだ。マイニングで得られた報酬の一部は、サイトの運営者側に支払われる。 こうしたスクリプトがウイルスに当たるのか、刑法で処罰の対象とされる「不正な指令」に当たるのかが争われた裁判で、無罪の判断が示されたことは、全国の警察で同様の事案の摘発が相次いでいただけに、その意味は大きい。 ●3つの争点 まず
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