自国が攻撃を受けていないのに、軍事同盟を結んでいる国が攻撃された場合、 自国への攻撃と同じものとみなして、自衛反撃する権利のことを集団的自衛権といいます。 国連憲章においては戦争と武力行使は全般的に禁止されています。 しかし、武力を使っていいケースが二つだけあります。 1)武力攻撃をうけてやむをえず自衛するとき 2)国連が認めたとき 憲章51条には次のような規定があります。 http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/japanese.html#7-51 「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、 安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」 安保理が対応するまでの間、という留保をつけていますが、 明確に集団的自衛権を認めています