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ブックマーク / www.business-finance-lawyers.com (2)

  • 会社分割を利用した実質的な債務の減免(濫用的会社分割) | 企業法務総合サイトは顧問弁護士探しや法律相談のサイト

    会社分割とは、一つの会社を分割して二つ以上の会社にすることをいいます(会社法757条以下)。多角経営の企業が事業部門を独立させて経営効率の向上を図り、不採算部門などを独立させる、または他の会社の同種の部門と合弁企業を作るなどの、事業の再編や企業提携、企業買収等に利用される制度です。 会社分割には、吸収分割(会社法758条以下)と新設分割(会社法762条以下)の2種類があります。 吸収分割とは、分割する会社がその「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を既存の会社(承継会社)に承継させる会社分割を指します(会社法757条)。この場合、会社分割によって分割会社と承継会社の2つの会社が存することになります。 新設分割とは、分割する会社がその「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を新しく設立した会社(設立会社)に承継させる会社分割を指します(会社法762条1項、2項)。この場合には、

    a1ot
    a1ot 2013/10/06
    詐害行為取消権、債権者申立による会社更生手続の利用
  • 未公開株式の株価算定方法(中小企業における株式買取請求紛争) | 企業法務総合サイトは顧問弁護士探しや法律相談のサイト

    上場株式であれば、証券取引所において多数の市場参加者による多数の取引の集積を通じて、その時々の適正な株価が形成されています(もっとも、上場株式についても、合併、株式交換、株式公開買付(Take Over Bid, TOB)の場面等では、会社の支配権や当事会社間の事業のシナジー(Synergy、相乗効果による追加的価値)等の評価に関連してその株価についても争いが生じます。)。 これに対し、未公開株式の場合、(1) 投資家が新たに株主として出資をする場面(第三者割当増資)、(2) 株式を譲渡する場面、(3) 株式を相続する場面、(4) 複数当事者による共同事業(Joint Venture、JV)を解消する際に株式を引き取る場面、(5) 株式譲渡制限会社(株式の譲渡に取締役会等の承認を必要とする会社)において、会社が当該譲渡を不承認とした際に、株主が株式買取請求権を行使する場面、(6) 合併、株

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