退職金への課税額が上がった? 勤続年数が5年以下の人は増税に今まで退職金にかかる税金の計算時には、最後に1/2を掛けることで税金を少なくできて、優遇されていたといえます。ところが、令和4年分の所得税から、勤続年数が5年以下で退職金をもらう場合「短期退職所得等」とされ、計算時に1/2にできる制度が廃止される場合があるという税制改正が行われました。 令和4年分の所得税から退職金への課税が強化されました 退職金はそもそも一生のうちに、何度も受け取るものではないですし、老後の生活の生活資金を補うものであるという理由から税金については優遇されてきました。 ところが令和4年分の所得税から、退職金に対する課税が強化されました。退職金をもらう予定がある人は注意してください。 【そもそも退職金にかかる税金とは?関連記事】 退職金にかかる税金、所得税・住民税の計算方法 給与で受け取るのと退職金で受け取るのでは