大阪地検特捜部は8日、税理士法人「ナイスアシスト」(大阪市浪速区)の法人税約4500万円を脱税したなどとして、実質経営者で大阪国税局OBの税理士、細名高司容疑者(61)=兵庫県西宮市=ら3人を法人税法違反罪で追起訴、同税理士法人を起訴した。日本税理士会連合会によると、税理士法人自身の脱税事件が起訴されるのは極めて異例。起訴状によると、細名被告らは共謀し、売り上げの
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平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。 主な改正内容は次のとおりです。 1 消費税収入の使途が明確化されました。 2 消費税率を引き上げることとされました。 3 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。 4 任意の中間申告制度が創設されました。 5 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。 また、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)により、総額表示義務の特例が設けられておりましたが、この特例は、令和3年3月31日限りで失効しました。 なお、令和3年4月1日以降における価格表示の方法等については、次のリンク先をご覧くだ
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