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ブックマーク / www.nta.go.jp (38)

  • 特集 インボイス制度

    重要なお知らせ 令和6年能登半島地震に関して、消費税の特例(インボイス制度関係を含む)はこちらをご覧ください。 e-Taxで登録申請を行った方で、登録番号等が記載された登録通知(電子データ)の確認の仕方がわからない方はこちらをご覧ください。 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)が公表されました。このうち、インボイス制度に関連する項目については、こちらをご確認下さい。 インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせはこちらでご案内しております。 支援措置等についてはこちら(財務省ホームページ)もご参照ください。 登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。 新着情報 4月10日 Q&Aページのお問合せの多いご質問に「令和6年4月以降版」を掲載しました。 4月8日 「2割特例」に関する情報をまとめた特設ページを更新しました。 Q&Aペー

  • No.2594 食事を支給したとき|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人に支給する事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1)役員や使用人が事の価額の半分以上を負担していること。 (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たしていなければ、事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。 なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。 事の価額 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額 2 社員堂などで会社が作っ

  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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    a1ot 2016/04/19
    「災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、受領事実を証明する受取書には、印紙税を課税しない。(預り証の記載例) 上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、熊本県に拠出いたします
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    a1ot 2016/04/18
    Q5. 人の飲用又は食用に供されるものではない「種籾」として販売される籾は、「食品」 に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    a1ot 2015/09/02
    2013年6月「最終的な税収が消費地国のものとなるように。国際的競争条件の中立性の観点から仕向地原則を
  • 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁

    「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。 リバースチャージ方式等 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。 【適用開始時期】 平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 上記のほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。 詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参

  • 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

    税務署へ申告書などを提出する際は、毎回、 マイナンバーの記載+人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 ※人確認書類については、原を添付することのないようご注意ください。 人確認書類(番号確認書類+身元確認書類) マイナンバーカードをお持ちの方は 番号確認と身元確認が1枚でできます。 マイナンバーカードをお持ちでない方は 番号確認書類《ご人のマイナンバーを確認できる書類》 通知カード※1 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。) などのうちいずれか1つ 身元確認書類《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》 運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証※2、などのうちいずれか1つ ※1 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している

  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    a1ot 2015/04/10
    「借入金が無利子などの場合、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。なお、『ある時払いの催促なし』又は『出世払い』というような貸借の場合、借入金そのものが贈与として取り扱われます」
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    a1ot 2015/03/12
    「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当」≪国税庁≫最高
  • 年末調整がよくわかるページ

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  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    a1ot
    a1ot 2014/05/07
    20120330「損金算入配当とは、外国法人から受ける配当において、その配当が現地国で費用になる、すなわち、損金算入されるものをいい、例えば、オーストラリア法人やブラジル法人から受ける配当」
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    a1ot 2014/03/17
    4月22日(消費税は24日)に口座残高が足りず振替不能となった場合、引き落とせない分ではなく納税額全額が滞納扱い。税額に法定納期限である3月17日(消費税は31日)の翌日から納付の日までの延滞税を加算して納税
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    a1ot 2014/01/07
    「義務説は、国家は個人の意思をこえた必然であり、個人は国家なくして存在しえないとする権威的国家観と結びついて、国家は当然に課税権を有し、国民は当然に納税義務を負うものとする
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    a1ot 2013/12/02
    「原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行う」完成時にまとめる事も可。
  • 新着情報・メールマガジン配信サービス|国税庁

    国税庁ホームページをご利用いただきありがとうございます。 国税庁では、納税者の皆様に税に関する情報をお伝えするため、「国税庁ホームページ新着情報」と「国税庁メールマガジン」の2つのメール配信サービスを行っています。 当配信サービスをご利用いただくには、それぞれにご登録をしていただく必要があります。

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    a1ot 2013/10/28
    仕入価格が高くなるという形で負担しているので、その分の値上げを行う必要がある「非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません」
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    a1ot 2013/09/30
    インボイス制度の導入で、免税事業者からの(現在の定義による)課税取引としての仕入が非課税処理に変わり、仕入税額控除が減るか、免税事業者に対する値引要求(or 取引先変更)が起こる
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    a1ot 2013/08/05
    「海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。ただし、輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります