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driveとbargainに関するa1otのブックマーク (2)

  • 吉野家グループによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました(METI/経済産業省)

    2.違反事実の概要 吉野家グループは、複数の店舗所有者(賃貸人)から継続して店舗を賃借しています。 吉野家グループは、上記1.の店舗所有者(賃貸人)の一部に対して、平成26年4月分及び5月分の賃借料を消費税率引上げ分を上乗せして支払った後に、同年6月分の賃借料から上記4月分及び5月分の消費税率引上げ分を減額し、さらに、同年6月分以後の賃借料も消費税率引上げ分を上乗せしない旨を通知しました。 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号の規定に違反する行為(減額及び買いたたき)であり、多数の店舗所有者(賃貸人)(約100者)に対して減額及び買いたたきがなされていたことが認められます。

  • (平成26年4月23日)株式会社JR東日本ステーションリテイリングに対する勧告について:公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア JR東日リテイリングは,一般消費者が日常使用する商品の売上高が100億円以上の大規模小売事業者であり,「エキュート」及び「マーチエキュート」と称する店舗で販売する商品を供給している事業者(以下「納入業者」という。)から継続して商品の供給を受けている。 イ JR東日リテイリングは,自社が販売する商品の販売価格に納入業者との契約によってあらかじめ定めている一定の率(以下「仕入率」という。)を乗じて算定される額を,納入業者から供給を受ける商品の仕入価格として定めている。 (2) JR東日リテイリングは,平成26年4月以後の消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため,次のア及びイの企画を「エキュート」と称する店舗で実施することを独自に決定し,平成25年11月及び同年12月に,当該店舗で販売する商品を継続的に供給している全ての納入業者に対してこれらの企画への参

    a1ot
    a1ot 2014/05/15
    20140423 買いたたき
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