2.違反事実の概要 吉野家グループは、複数の店舗所有者(賃貸人)から継続して店舗を賃借しています。 吉野家グループは、上記1.の店舗所有者(賃貸人)の一部に対して、平成26年4月分及び5月分の賃借料を消費税率引上げ分を上乗せして支払った後に、同年6月分の賃借料から上記4月分及び5月分の消費税率引上げ分を減額し、さらに、同年6月分以後の賃借料も消費税率引上げ分を上乗せしない旨を通知しました。 当該行為は、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号の規定に違反する行為(減額及び買いたたき)であり、多数の店舗所有者(賃貸人)(約100者)に対して減額及び買いたたきがなされていたことが認められます。