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ブックマーク / www.jftc.go.jp (14)

  • 消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴う転嫁・表示に関する独占禁止法及び関係法令の考え方(抄) | 公正取引委員会

    平成8年12月25日 改正 平成11年7月1日 公正取引委員会 第2 消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化に関する下請法の考え方 消費税率の引上げに伴い,下請取引における消費税等の円滑かつ適正な転嫁が行われるためには,親事業者が,「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」に違反して,消費税率の引上げ分相当額の負担を下請事業者に不当にしわ寄せをすることがないよう,下請法の違反行為を未然に防止することが重要です。このため,下請法を次の考え方に基づいて運用し,消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化を図ることとします。 1 下請代金の額について 「親事業者が製造委託又は修理委託をした場合に下請事業者の給付に対し支払うべき代金(下請代金)」(下請法第2条第6項)の額とは,消費税率の引上げ後においては,「下請事業者が負担する税額相当分を含んだ額」をいいます。 消費税等は,対価を得て行う資産の譲渡等(商品

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    a1ot 2016/08/16
    (5)買いたたき(下請法第4条第1項第5号) ウ本体価格を一律に一定比率で引き下げることなど,消費税率の引上げを理由に新税率適用日以後の本体価格を引き下げること
  • 親事業者の禁止行為:公正取引委員会

    親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

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    a1ot 2016/08/16
    親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは買いたたきとして下請法違反
  • 最近の開催状況 | 公正取引委員会

    ホーム >公正取引委員会について >各府省共通公開情報 >懇談会・研究会 >介護分野に関する意見交換会 > 最近の開催状況 最近の開催状況 開催回数 開催日 議題 資料 第1回 平成28年4月19日 ○ 参入規制の緩和等について ・議事次第・配布資料 ・議事概要(PDF:122KB) ・議事録(PDF:328KB) 第2回 平成28年5月23日 ○ 介護サービス・価格の弾力化(混合介護) ・議事次第・配布資料 ・議事概要(PDF:87KB) ・議事録(PDF:327KB)

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    a1ot 2016/08/16
    介護分野に関する意見交換会
  • (平成28年6月16日)株式会社Q配サービスに対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア Q配サービスは,貨物利用運送事業,貨物軽自動車運送事業等を営む事業者である。 イ Q配サービスは,荷主から請け負った配送業務を個人である事業者又は資金の額が3億円以下である事業者に継続して委託している。 ウ Q配サービスは,個人である事業者又は資金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者と賃貸借契約を締結し,当該事業者から継続して事業所,駐車場等を賃借している。 (2)ア Q配サービスは,前記(1)イの事業者であって,委託料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「件委託事業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けた配送業務の委託料について,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払っている。 イ Q配サービスは,前記(1)ウの事業者であって,事業所,駐車場等の賃料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「

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    a1ot 2016/06/22
    買いたたきの規定に違反
  • 世界の競争法 | 公正取引委員会

    の「独占禁止法」のように市場における公正で自由な競争の実現を目指す法律を一般に「競争法(Competition Law)」と呼んでいますが,現在,経済のグローバル化,市場経済化の流れを受けて,世界各国・地域でその整備が進んでおり,競争法を持つ国・地域は毎年その数を増やしています。 このページでは,世界各国・地域の競争法を紹介しています。また,主要な国・地域の競争法については, 1.根拠法 2.執行機関 3.規制の概要 4.法執行手続 の4点の概要について公正取引委員会官房国際課の責任において概要を取りまとめ,適宜更新しています。 不完全な内容ですが,今後,情報の収集・整理の都度,追加・訂正していく予定です。著作物に引用される場合には出典を「公正取引委員会ホームページ」と記載してくださいますようお願いします。 また,内容についての御意見,誤りの御指摘,新しい情報等を下記のアドレスに御提供

  • 主要な企業結合事例 | 公正取引委員会

    ホーム >独占禁止法 >企業結合 > 主要な企業結合事例 主要な企業結合事例 令和4年度における主要な企業結合事例 令和3年度における主要な企業結合事例 令和2年度における主要な企業結合事例 令和元年度における主要な企業結合事例 平成30年度における主要な企業結合事例 平成29年度における主要な企業結合事例 平成28年度における主要な企業結合事例 平成27年度における主要な企業結合事例 平成26年度における主要な企業結合事例 平成25年度における主要な企業結合事例 平成24年度における主要な企業結合事例 平成23年度における主要な企業結合事例 平成22年度における主要な企業結合事例 平成21年度における主要な企業結合事例 平成20年度における主要な企業結合事例 平成19年度における主要な企業結合事例 平成18年度における主要な企業結合事例 平成17年度における主要な企業結合事例 平成16年

  • 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 | 公正取引委員会

    平成21年12月18日 公正取引委員会 改正:平成23年6月23日 改正:平成29年6月16日 1 はじめに 不当廉売は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。不当廉売の規定は,平成21年法律第51号及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の改正によって,次のようになった。 (1) 独占禁止法第2条第9項第3号 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの (2) 不公正な取引方法第6項 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 このうち,独占禁止法第2条第

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    a1ot 2015/07/07
  • (平成26年12月19日)「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて | 公正取引委員会

    平成26年12月19日 公正取引委員会 公的再生支援が様々な政策目的を達成するために行われている中,これら支援による関連する市場の競争への影響を最小限のものとすることが重要であるとの認識の下,平成26年8月以降,内閣府特命担当大臣決定に基づき,有識者からなる「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」が開催され,同研究会において競争政策の観点から検討が行われてきました。 このたび,これまでの検討結果を踏まえ,中間取りまとめが行われました(別添参照)。 関連ファイル (印刷用)(平成26年12月19日)「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて(PDF:7KB) (別添)競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会 中間取りまとめ(PDF:63KB) (参考)競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会 中間取りまとめ(概要)(PDF:427KB) 問い合わせ

  • (平成26年4月23日)株式会社JR東日本ステーションリテイリングに対する勧告について:公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア JR東日リテイリングは,一般消費者が日常使用する商品の売上高が100億円以上の大規模小売事業者であり,「エキュート」及び「マーチエキュート」と称する店舗で販売する商品を供給している事業者(以下「納入業者」という。)から継続して商品の供給を受けている。 イ JR東日リテイリングは,自社が販売する商品の販売価格に納入業者との契約によってあらかじめ定めている一定の率(以下「仕入率」という。)を乗じて算定される額を,納入業者から供給を受ける商品の仕入価格として定めている。 (2) JR東日リテイリングは,平成26年4月以後の消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため,次のア及びイの企画を「エキュート」と称する店舗で実施することを独自に決定し,平成25年11月及び同年12月に,当該店舗で販売する商品を継続的に供給している全ての納入業者に対してこれらの企画への参

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    a1ot 2014/05/15
    20140423 買いたたき
  • 企業結合:公正取引委員会

    ホーム >独占禁止法 > 企業結合 企業結合 【新着情報】 令和5年12月21日、アドビ・インク及びフィグマ・インクの統合に関する審査の終了についてを掲載しました。 令和5年12月20日、届出制度Q&A(禁止期間について及び真正に作成されたことを証明するために必要となる書類(真正性担保書類)について)を更新しました。 令和5年11月1日、電子メールで届出受理書等の交付を受けることができるようになりました。 令和5年10月31日、企業結合の届出一覧を更新しました。 令和5年6月28日、令和4年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例を公表しました。 令和5年4月10日、アドビ・インク及びフィグマ・インクの統合に関する第三者からの情報・意見の募集を開始しました(令和5年5月9日募集終了)。 令和5年3月28日、マイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・イン

    企業結合:公正取引委員会
  • 消費税転嫁対策コーナー:公正取引委員会

    ※ 消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日をもって失効しましたが,経過措置規定(同法附則第2条第2項)により,同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は,同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 コンテンツ

  • (平成25年6月5日)平成24年度における主要な企業結合事例について:公正取引委員会

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    a1ot 2013/06/06
    11事例、全108頁
  • 平成24年12月12日付 事務総長定例会見記録 | 公正取引委員会

    [配布資料] 独占禁止懇話会第193回会合議事概要(PDF:135KB) [発言事項] 独占禁止懇話会第193回会合議事概要 事務総長会見記録(平成24年12月12日(水曜)13時30分~ 於 官房第1会議室) 独占禁止懇話会第193回会合議事概要 (事務総長) 日,私からは,先週の6日に独占禁止懇話会が開催されましたので,その議事の概要についてお話しさせていただきます。 独占禁止懇話会は,公正取引委員会が各界の有識者と意見交換をすることを目的として開催しているものでして,会員は現在24名の方で構成されております。 今回の独占禁止懇話会では,議題として3つ,1つ目は,平成24年の10月に政府の「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進部」において決定されました,消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策の基的な方針について,2つ目は,年9月に公正取引委員会が公表いたしました,電力

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    a1ot 2013/05/06
    「便乗値上げ」だけでは当然に違法とはならない。『消費税率引上げに伴う便乗値上げ:消費税率の引上げに伴い,価格カルテルが行われた場合には,独占禁止法違反として通常のカルテルと同様に厳正に対処する』
  • (平成25年3月22日)「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」の閣議決定について:公正取引委員会

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