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insurance_premiumに関するa1otのブックマーク (2)

  •  生命保険料控除と贈与税 - 信託大好きおばちゃんのブログ

    私のは、保険の契約の契約者で、かつ、満期保険金の受取人です。しかし、実際に保険料を払っているのは 夫の私です。確定申告の際に、私が生命保険料控除を使うことができますか。 納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。 (国税庁HPより) 通常、保険契約の契約者が保険料を支払うことになり、契約者に年末くらいに生命保険料控除証明書のようなものが送られてくるから、それを確定申告書にペタンとつけて提出すると確定申告で生命保険料控除ができます。 このケースでは保険料の支払者は契約者の奥さんじゃなくてあなた。 上記を読むと払ったあなたが生命保険料控除できると考えられます。 でも、もし、あなたが生命保険料控除を行って、私が真の保険料の支払者と宣言した場合、満期に奥さんがもらった保険金は贈与税の課

     生命保険料控除と贈与税 - 信託大好きおばちゃんのブログ
    a1ot
    a1ot 2014/03/10
    「妻が保険契約者で、満期保険金の受取人。しかし、保険料を払っているのは夫のケース。夫が生命保険料控除を行う(=夫が真の保険料の支払者と宣言する)場合、満期に奥さんがもらった保険金は贈与税の課税対象」
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    a1ot
    a1ot 2013/07/28
    平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止された。経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる
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