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landとadministrationに関するa1otのブックマーク (5)

  • 中日新聞:相続しても境界分からず 林業衰退で関心薄れる森林:暮らし(CHUNICHI Web)

    トップ > 暮らし・健康 > 暮らし一覧 > 記事 【暮らし】 相続しても境界分からず 林業衰退で関心薄れる森林 Tweet mixiチェック 2013年7月29日 山主の鈴木さんに、境界の説明をする高橋さん(右から2人目)=愛知県新城市で 所有者や境界が分からない森林が増え、効率的に間伐できなかったり、防災計画の見直しが必要になったりする問題が生じている。林業の衰退に伴い、山への関心が薄れたことが背景にある。国も啓発を始め、山主が顔を合わせて境界画定を始めた自治体もある。 今月初め、愛知県新城市の鈴木一三六(いさむ)さん(65)は、父から相続した市内の山の所在地の調査報告をNPO法人から受けていた。「一回父に連れられて行ったことはあるが、どこかよく分からない」。両親は十五カ所ほどの山を所有し、姉のスミ子さん(69)は「登記上、私のひいおばあさんの名前のままの山もある。ひ孫の代になると連

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    a1ot 2013/07/29
    『東日本大震災の被災地での高台への防災集団移転の計画で、相続で登記移転されていない山があり、事業計画の見直しをしなければいけない例もあった』
  • 法務省:土地の境界トラブル防止

  • 法務省:筆界特定制度

    ● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。 ● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。 ● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。 【ポイント】 ・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。 ・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。 ※筆界特定制度のリーフレットはこちら  ご存知ですか?筆界特定制度(PDF版) ※筆界特定申請書の書式はこちら 筆界特定

  • 国は「所有者不明化」の実態と土地制度の不備を直視すべき | 国土資源保全 | 東京財団政策研究所

    東京財団研究員兼政策プロデューサー 吉原 祥子 安倍晋三首相は2013年4月9日、衆議院予算委員会にて、所有者不明化をはじめとする土地制度の問題について、固定資産税や安全保障上の課題も踏まえ今後検討する考えを示した*1。 2010年6月に北海道が全国で初めて「外国資による森林買収」に関する調査結果を公表して以来、国に土地制度の見直しを求める自治体等からの意見書・要望書は100件を超える。世論の高まりを受け、国は2011年4月、すべての森林の土地所有権の移転について事後届出を義務付ける改正森林法を制定した。だが、取引が事後に判明するのでは問題を未然に防ぐ効力は弱い。 外資による森林買収の9割が集中する北海道は、2012年3月、国に先駆けて水源地域の土地売買の事前届出を義務付ける「北海道水資源の保全に関する条例」を創設。それを皮切りにこの約1年で11道県が相次いで条例を制定した。(さらに複数

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    a1ot 2013/04/18
    『日本の土地制度は旧態依然で、国土や資源管理面では実態として極めて効力が疑わしく、かつ脆弱な状態』
  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/176482/

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    a1ot 2013/01/30
    「中国は地域によって自然条件や経済活動の内容が異なり、それに合わせるように修正を繰り返した各種の規定は相互に矛盾し、問題の核心が曖昧。農民が自らの位置を他と比べようにも、比較の基礎を設定するのが困難
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