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permanent_establishmentとtax_avoidanceに関するa1otのブックマーク (2)

  • 国際税務研究ブログ: アマゾンドットコムの課税について―いわゆる「PE課税」

    2012年8月21日現在 主宰 木村俊治 木村国際税務研究所 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。  法人税法141条3項は、日国内に支店等を持たない外国法人(ノンPE)の「事業の所得」(法法138条一号前段の国内源泉所得に係る所得)は課税されません。この「PEなければ課税せず」の原則は、日米租税条約でも踏襲されており、米

    a1ot
    a1ot 2013/09/25
    『PE認定すると、対日本売上から対応する経費を控除することになる。海の向こうの経費はなかなか認められないので、勢い売上に近い金額が所得として認定される傾向にあり、その点が、移転価格課税に比べて厳しい』
  • 『アマゾンの税務戦略から見る「ネットビジネス」。店舗を持つ企業との不公平さ』

    公認会計士 内緒っ子のブログ 銀行、監査法人及びグローバル会社での勤務経験あり。勤務先の共通項は”会計に直結”。 学生さんには会社を選択する上でのご参考に、社会人等の皆様には会計ネタを発信して参ります。読者が増えればハッピ~になれるかな。 クリック有難うございますm(_ _)m にほんブログ村 米国企業の税金支払い逃れが世界的に問題になっています。アップルとグーグルは似たような税務スキームをとっています。 アマゾンのようなネット通販は、これらの会社とは論点が異なります。 ① 法人税 アマゾン日版(Amazon.co.jp のサイト)で買い物をする場合、その売上が米国にいきます。アマゾンジャパンは、米国から配送や管理等を委託されています。 アマゾンジャパンは、米国から委託料をもらい、人件費等を従業員に支払っています。日での通販売上については、無関係であり、この分については申告する必要があ

    『アマゾンの税務戦略から見る「ネットビジネス」。店舗を持つ企業との不公平さ』
    a1ot
    a1ot 2013/07/01
    『アマゾン日本版の売上は米国にいきます。アマゾンジャパンは、米国から配送や管理等を委託されています。米国から委託料をもらい、人件費等を従業員に支払っています。日本での通販売上については、無関係』
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