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裁判員に関するdomblyのブックマーク (2)

  • なぜ僕たちは刑事裁判に参加するのか?|森達也 リアル共同幻想論|ダイヤモンド・オンライン

    5月21日から裁判員制度が始まる。基的には選挙権を持つ国民のすべてが、この制度の対象になる。法務省はこの制度の周知に懸命だけど、その概要がどうもよくわからない。何がわからないのかがわからない。何となく焦点がぼけている感じが、どうしても拭えない。 (1)国民が刑事裁判に参加する制度である。 (2)被告人が有罪か無罪か(被告人が犯罪を行ったことにつき「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうか)を判断する。 (3)法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決める。 (4)裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件とする。 (5)原則として、裁判員6名と裁判官3人が、ひとつの事件を担当する。 選挙人名簿から無作為に選択された国民は、一部の例外(年齢が70歳以上であった

  • 裁判員制度が刑事司法を崩壊させる:NBonline(日経ビジネス オンライン)

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン それが何のためのものなのか、何を目指しているのか、ということを考えることなく、「法令として成立している以上遵守するのが当たり前だ」と言って法令の遵守を押しつける「法令遵守」という姿勢が多くの弊害をもたらしていることを、このコラムでは様々な観点から述べてきた。 そのような「法令遵守」的な考え方のために、裁判員制度という日の刑事裁判の根幹を揺るがしかねない制度が導入されようとしている。 組織内の人間は「この制度はダメだ」とは言えない 法令の背後には必ず何らかの社会的要請があり、その要請を実現するために法令が定められているはずだ。しかし、裁判員制度の導入を定めた「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」だけは、それが、いかなる社会的要請のためのもの

    裁判員制度が刑事司法を崩壊させる:NBonline(日経ビジネス オンライン)
    dombly
    dombly 2008/08/22
    『「今の刑事司法を変えるためには、裁判員制度を導入した方が、しないよりはまし」という乱暴な考え方にはついていけない』全く同感だ。
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