知財高裁(芝田俊文裁判長)は15日、カタログ通販のニッセンが運動靴に採用している4本線のデザインについて「(3本線の)アディダス製品と混同する恐れがある」として、商標登録を認めた特許庁の審決の取り消しを命じる判決を言い渡した。 判決によると、アディダスは1949年、3本線を基調とするデザインを採用した運動靴の販売を開始。一方、ニッセン側は2005年、運動靴用として4本線を並べた商標の登録を出願、特許庁は「十分に区別できる」と判断していた。 ニッセン側は「4本線と3本線の差は歴然だ」などと反論したが、判決は「4本線と3本線とを見間違える場合がある」などと結論づけた。 ニッセンホールディングス広報企画室は「判決を確認できておらず、コメントは差し控える」としている。