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著作権と通信に関するmakoto15のブックマーク (2)

  • 民放連が動画のネット配信ビジネスを殺した

    毎日新聞によると、河野行革担当相が規制改革推進会議の投資ワーキンググループで、放送の規制改革について文化庁に「やる気がないなら担当部署を変える」と迫ったという。 この記事だけではわかりにくいが、「放送をインターネットで同時配信する際、映像などの使用許諾が別々に求められるため事業者の権利処理の負担が大きい」というのは、私が15年前から指摘してきたIP再送信の問題である。 IP再送信というのは図のようにテレビの映像をインターネットで配信するもので、世界中で行われているが、日ではできない。技術的にはできるが、著作権法で事実上禁止されているからだ。 地デジだけは例外として県域放送のエリア内だけIP再送信でき、NHKはネット同時配信しているが、民放は10月から日テレビが「トライアル」を始めるだけだ。それ以外の通信事業者やケーブルテレビやBS・CS放送は、まったくネット配信できない。「権利処理の負

    民放連が動画のネット配信ビジネスを殺した
    makoto15
    makoto15 2020/09/26
    総務省はネット配信を有線放送扱いにしようとしたが、文化庁は通信だと主張した。このとき民放連が文化庁を支援し、地上波の既得権を守るために、IP放送は放送ではないという世界にも類をみない奇妙な規制
  • 地デジのIP再送信を禁止する著作権法 : 池田信夫 blog

    2017年12月23日18:11 カテゴリIT 地デジのIP再送信を禁止する著作権法 今週のシンポジウムで、TBSの人から「キー局もインターネット配信したいが、著作権法が障害になってできない」という質問があったので、調べてみて驚いた。いまだに著作権法は、ケーブルテレビなどによる地デジのIP再送信を実質的に禁止しているのだ。私が2008年のコラムで指摘したときと何も変わっていない。 著作権法では、通信の場合は個別に著作権の許諾が必要になるが、IPマルチキャストのような放送型サービスは「有線放送」なので包括契約でよい、というのが世界の常識だ。ところが文化庁は「IPマルチキャストは通信だ」と主張し、2006年に著作権法を改正して、IP再送信は放送ではなく自動公衆送信という通信の一種と規定した。CATVは包括契約なのに、IPマルチキャストだけは「送信可能化」なのだという。 これによってテレビのIP

    地デジのIP再送信を禁止する著作権法 : 池田信夫 blog
    makoto15
    makoto15 2020/09/26
    文化庁は「IPマルチキャストは通信だ」と主張し、2006年に著作権法を改正して、IP再送信は放送ではなく自動公衆送信という通信の一種と規定した。CATVは包括契約なのに、IPマルチキャストだけは「送信可能化」
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