坂本龍一さんに聞く ネット時代の音楽表現とは2008年12月18日 印刷 ソーシャルブックマーク マンハッタンの自身のスタジオ=米・ニューヨーク インターネットの普及、とりわけ近年の動画サイト人気は「音楽表現のありよう」を大きく変えつつある。レコード会社に属さずに音楽活動をすることがさらに容易になり、テクノロジーの進化は新しいポピュラー音楽の形を生み出す可能性を秘める。一方でネットは「何のために表現するのか」という根源的な問題を職業音楽家に突きつけてもいる。ネット時代にどんな思いで創作しているのか。米ニューヨークで活動する作曲家の坂本龍一らに聞いた。 ――ネットの普及で、音楽はどんな影響を受けたのでしょうか。 「レコードからCD、ネット配信へと媒体が進化し、複製と流通コストが下がったことで、1曲あたりの販売単価は下がった。簡単にコピーやダウンロードをできるようになり、違法な複製も日常化した
「日経サイエンス」2月号、さっそく読みましたよ。 いや、伊勢田さん、素晴らしいです。 モギケンに正面から切り込んでます。 これは近来稀にみる痛快事ですね。 伊勢田氏にテレビでの発言について問い詰められて、生命哲学がどうのとか、dankogai並みに斜め上のことを言い出して逃げるモギケン。 モギケンの打たれ弱さがモロに露呈していて、かなり笑えます。 本人を前にしての批判は高橋悠治以来じゃないですかね。 このときも打たれ弱さが出ちゃってて爆笑モノです。高橋悠治+茂木健一郎:公開トーク『他者の痛みを感じられるか』(8)菊地成孔との対談ってのもありましたな。脳ミュージック、脳ライフ 要するに、この人は、調子よく相手を持ち上げてワキアイアイと対談、という手が通じないと全然ダメなんですね。 と言うわけなんで、茂木健一郎に対して含むところをお持ちの有名人の方は、直接会って批判すれば楽勝だと思いますんで、
第十回は冬期休暇に入り、補講を行う。 ジャック・デリダが京都の大徳寺で浅田彰と磯崎新からインタビューを受ける模様を録画したNHKの番組と、Ryu's Bar最終回、柄谷行人出演の回をDVDで鑑賞した。 こうしたハイブローな番組がかつてはゴールデンや民放で流されていたのだが……。オタク化、幼児化、動物化した今日ではもはや考えられない。
今年の日本経済を振り返ると、最大のサプライズは年末に明らかになったトヨタの赤字だろう。かつてトヨタは、向かうところ敵なしだった。奥田碩氏が経団連の会長だった時代には、財界の政策立案を行う渉外部に70人ものスタッフを擁し、経済政策を動かした。電波政策にまで口を出し、通信業者が使うはすだった710〜730MHzにITSが割り込んだ。 トヨタは「環境にやさしい」自動車を宣伝しているが、環境に一番やさしいのは不要な自家用車を減らすことだ。交通事故を減らすもっとも効果的な方法も、車を減らすことである。そんなことは自明だが、車に依存して道路を建設している政治家も、交通警察官の雇用を維持している警察もそれはいわない。奥田氏の「マスコミに報復してやろうか」という発言にも、メディアは沈黙した。トヨタが暗黙の「検閲」をやっていることは、業界ではよく知られているからだ。 トヨタが悪いのではない。トヨタ以外に
2008年12月28日11:30 カテゴリValue 2.0 所有欲のパラドックス 所有が幻想であることは、拙著「弾言」でも指摘した。 弾言 小飼弾 / 山路達也 [弾言|アスペクト ASPECT ONLINE] 所有という幻想 - 池田信夫 blog契約理論が教えるように、所有権は将来どのように資源を使うか予想できないとき、その残余コントロール権を特定の人が独占することによって権利の配分を効率化する次善のしくみだ。しかし情報のように共有可能な公共財では、このような所有権は意味がない。 「弾言」 P. 173 根源的にモノを所有することはできないのです。なぜかと言えば、人間には寿命があるから。どんなモノでも、せいぜい80年レンタルにしかならないんですよ。 では、我々はどうすれば所有欲から解放されるのか。 皮肉なことであるが、そのために最もよい方法は、「使えきれないほど与えてしまう」ことだと
2008年12月26日23:28 カテゴリ社会身体 パターナリズムの正当化原理の検証から「動物化」問題へ。 tascにて企画編集会議。『談』no.83の二つのインタビューと一つの鼎談の内容を整理して報告する。それをもとに、editor'snoteの説明。beforeでは「余計なお世話」、「おせっかい」として忌避されるパターナリズムを、主に干渉の理由と関連付けて分類し、侵害行為、不快原理、道徳原理(モラリズム)とのつながりから概説する。その後、今回の特集の企画意図とそれぞれのインタビュー、鼎談の問題意識をすり合わせて、導入部分にする構成案の説明。afterでは、まず、パターナリズムの法的介入の正当性を明らかにし、「法と経済学」における反パターナリズムから行動心理学的「法と経済学」の反-反パターナリズムが出てくる背景を、主に近代経済学の「合理人仮説」の是非から説明する。次に、ソ−シャルワークの
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く