今月18日に憲法改正国民投票法が施行される。これをまって、自民党は憲法改正原案を今国会の会期中にも提出する方針と伝えられている。まず最初は、96条の改正手続条項について、国会による憲法改正案の発議の要件を、衆参各議院の総議員の「3分の2」から「2分の1」に緩和する憲法改正原案を出すつもりだという。改正しやすくするために、改正の要件を緩やかにする憲法改正を行おうというのである。なんとも姑息なやり方である。憲法改正について、多くの賛成を得ることを考えるのでなく、少ない賛成でも成立するようにしようなどというのは、心得違いも甚だしい。憲法改正の「作法」をまったくわきまえていない、というほかない。 これは、国民投票法の審議段階でも問題になったことである。国民投票について最低投票率の規定を設けるべきだとの主張が少なからずあったにもかかわらず、自民党も民主党もこれを容れなかった。そのため、いまのままでは