2016(平成28)年1月13日 東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭 当会は、2016年1月12日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。 印刷用PDFはこちら(PDF:138KB) 第1 はじめに 1 機能性表示食品制度が2015年4月1日から運用されている。これは,特定保健用食品,栄養機能食品以外のいわゆる健康食品等について,食品関連事業者の責任において,消費者庁長官に届け出ることによって,一定の機能性の表示を可能とする制度である。 機能性表示食品制度については,当会でも2013年12月13日付「健康食品の新たな機能性表示に反対する意見書」において,いわゆる健康食品などで標榜される機能性について科学的根拠が乏しいことや安全性の確保について不充分であることなどから,反対の意見を表明したところである。 2 制度的欠陥 そして,実際に運用が開始されると,ガイドラインが策定されたも
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