軽減税率(8%)の対象となる飲食料品(酒類と外食を除く)。しかし、実際に飲食できるものでも、飲食用として販売しているとみなされない場合は軽減税率の対象外で、消費者にとって分かりにくいケースも多い。 例えば水。ミネラルウオーターとして販売される飲料水は飲食料品になるため税率は8%だが、水道水は風呂や洗濯といった生活用水にも使うため10%だ。氷も、かき氷向けなどの食用氷は8%だが保冷用の氷は10%になる。 給水器「ウオーターサーバー」は補充する水は8%だが、機器のレンタル代は10%。近年ブームの炭酸水も、自宅用の炭酸水製造器は10%だが、食品添加物にあたる炭酸ガスは8%が適用される。