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2019年9月6日のブックマーク (1件)

  • 消費税ポイント解説:水道水は10%、ミネラル水は8% 同じ水なのになぜ税率が違うの? | 毎日新聞

    軽減税率(8%)の対象となる飲料品(酒類と外を除く)。しかし、実際に飲できるものでも、飲用として販売しているとみなされない場合は軽減税率の対象外で、消費者にとって分かりにくいケースも多い。 例えば水。ミネラルウオーターとして販売される飲料水は飲料品になるため税率は8%だが、水道水は風呂や洗濯といった生活用水にも使うため10%だ。氷も、かき氷向けなどの用氷は8%だが保冷用の氷は10%になる。 給水器「ウオーターサーバー」は補充する水は8%だが、機器のレンタル代は10%。近年ブームの炭酸水も、自宅用の炭酸水製造器は10%だが、品添加物にあたる炭酸ガスは8%が適用される。

    消費税ポイント解説:水道水は10%、ミネラル水は8% 同じ水なのになぜ税率が違うの? | 毎日新聞
    ohira-y
    ohira-y 2019/09/06
    “水道水は風呂や洗濯といった生活用水にも使うため10%だ。”>生活インフラが軽減税率対象ではないのはやはりおかしい。もちろん、消費税増税が1番おかしい。