区内では、昼食時近くになると、路上での弁当などを販売する「行商人」や「営業自動車」が増えています。こうした行商人等が、その場に留まって販売したり、路上で商品を陳列するなど、ルールが守られていない例も、多くなっています。 路上等での弁当を販売する場合には、東京都の条例(食品製造業等取締条例)に定める衛生基準等に基づき、行商(ワゴン等による販売)によるときは主たる営業地の保健所への届出が、自動車による販売等をするときは仕込場所等の管轄する保健所の営業許可が、それぞれ必要です。 保健所では、これまでも苦情があれば現場を調査し、無届や衛生基準違反、製造者・消費(賞味)期限の無表示などがある場合には、販売中止や改善の指導を行っています。 平成22年4月より、中央区保健所では、路上における弁当販売のルールを守るため、「路上弁当販売監視員」を配置して巡回パトロールを行っています。 また、食品衛生