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刑法に関するquagmaのブックマーク (29)

  • 刑法のイデオロギー性 | 中山研一の刑法学ブログ

    前回のブログでは「刑法のイデオロギー性」という言葉の意味がわからないという声がありましたので、簡単に説明しておきます。 「広辞苑」によりますと、「イデオロギー」(ideologie)とは、一般には、思想傾向や考え方を意味しますが、とくに、史的唯物論(マルクス主義)においては、政治・法律・道徳・哲学などの社会的意識が、一定の歴史的な社会の経済構造によって制約され、社会のそれぞれの階級ないし党派の利害を反映すると見る考え方をいうと説明されています。 これが、社会主義の立場から、法の階級性という形で主張されたのですが、旧ソ連や中国、さらには北朝鮮などの現実の「社会主義国」が労働者や人民の利益を反映した法と政策を実現せず、かえって国家と党の専制独裁の体制を作り上げたのではないかという批判が強く、歴史的な審判が下されようとしています。 それでは、「資主義国」が、市民に「自由と民主主義」を保障し得る

    刑法のイデオロギー性 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 「黒い彗星ことチェ・ダンヨル氏の不起訴決定の意義と不当性」(萩尾健太弁護士) - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地

    私たちは、12月4日20:15ごろ、排外主義デモに反対した人物が渋谷署に拘束されていることを、警察への電話によって確認しました。そのとき、たまたま協力を依頼することができたのが萩尾健太弁護士です。警察での接見妨害後、弁護士は拘束されている人物と面会しました。その日の深夜、それが黒い彗星であり、しかも西村修平への暴行容疑で現行犯逮捕されていたということを知りました。 萩尾弁護士には、年末スケジュールのため、初動2日のみということでお願いしました。結果的に、留置されていた黒い彗星への面会、検事への意見書4通執筆(末尾リンク参照)、再三にわたる東京地検公安部小谷検事、交代後の前澤康彦検事との面会を一貫して担当していただきました。 前澤検事の不起訴処分(起訴猶予)にあたり、以下のような一般向けの文章執筆を新たにお願いしました。「我々としては、この検事の不当な判断を弾劾しつつも、黒い彗星氏の無罪が揺

    「黒い彗星ことチェ・ダンヨル氏の不起訴決定の意義と不当性」(萩尾健太弁護士) - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地
  • asahi.com(朝日新聞社):前田元検事、職権乱用容疑は不起訴へ 証拠改ざん - 社会

    郵便不正事件の証拠を改ざんしたとして、証拠隠滅罪で起訴された大阪地検特捜部の元主任検事・前田恒彦被告(43)について、最高検は、特別公務員職権乱用容疑は不起訴とする方針を固めた。村木厚子・厚生労働省元局長=無罪確定=が無実と認識しながら職権を乱用して逮捕、起訴した疑いがあるとして、市民団体が同容疑で告発していた。  調べに対し、前田元検事は「改ざんした証拠以外の証拠で、村木元局長を有罪にできると思っていた」と供述。無実の人を故意に有罪に陥れようという認識があったことを示す証拠は得られず、起訴できないと判断した模様だ。  これまでの調べでは、前田元検事は昨年5月、証拠品のフロッピーディスク(FD)のデータが、自分の描いた事件の構図と矛盾することを同僚検事から聞いて知った。しかし上司には不都合な証拠の存在を伝えないまま、同年6月に村木元局長を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で逮捕。起訴後の同年7

    quagma
    quagma 2010/12/16
    ”無実の人を故意に有罪に陥れようという認識があったことを示す証拠は得られず、起訴できないと判断した模様”
  • 47NEWS(よんななニュース)

    【5456】笑四季 sensation black new gen 古式生もと 初冬限定おりがらみ 生酒(えみしき)【滋賀県】

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  • 緊急拡散/警察の横暴・「障害者」への差別弾圧を許さない!無実の「障害者」をすぐに釈放せよ! - umeten's blog

    (以下転載) 緊急に訴えます。 去る11月1日朝、滋賀県警は京都・滋賀の3名の「障害者」の居宅を`詐欺の疑い'で家宅捜索し、うち2人(京都市の高橋正次さんと滋賀県大津市のWさん)をその`容疑'で逮捕しました。更にもう一人のFさん(女性)も`任意同行'と称して草津警察署まで連行し供述調書作成を差別的、暴力的に強要しました。 `詐欺容疑'というのは、高橋さん名義の携帯電話が他の二人によって使用されていたというものです。携帯電話を知人同士で借りたり、必要に応じて共用したりするのはよくあることだし、それを`詐欺'などと呼ぶのは有り得ない話です。警察が言う「名義貸し」が問題になるのは振り込め詐欺や暴力団関係などの犯罪事件に悪用される場合です。 しかし、こんかい滋賀県警による不当な弾圧攻撃を受けた3人は全員がそれぞれのあり方の「障害者」です。高橋さんは「障害者」として障害者自立支援法撤廃や反戦・反差別

    緊急拡散/警察の横暴・「障害者」への差別弾圧を許さない!無実の「障害者」をすぐに釈放せよ! - umeten's blog
    quagma
    quagma 2010/11/07
    生活の便宜のためケータイ貸し借りしたら詐欺…障害者がやむを得ずケータイを借りて使っていたことが「財産上不法の利益を得」(刑法246条2項)の要件に該当ってこと?なんだそれ。ひどすぎる。
  • asahi.com(朝日新聞社):耳かき店員ら殺害、無期懲役判決 裁判員裁判、死刑回避 - 社会

    東京都港区で昨年8月、耳かき店員の女性とその祖母を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職林貢二被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は1日、無期懲役(求刑死刑)とする判決を言い渡した。昨年8月から全国で実施されてきた裁判員裁判で初めての死刑求刑だったが、裁判官と市民の評議の結果、死刑を回避する判断をした。  裁判員らは1日午前も、裁判官との評議を再開して最終的な判決内容を確認し合った。  起訴状によると、林被告は昨年8月3日、港区西新橋の鈴木芳江さん(当時78)方に侵入。あらかじめ用意していたハンマーとナイフ2を使って鈴木さんと、孫で東京・秋葉原の耳かき店員だった江尻美保さん(同21)の首を刺すなどして殺害したとされる。被告は起訴内容を認め、争点は量刑に絞られた。  検察側は「一方的に恋愛感情を抱いた被告が、来店を拒否され続けたことから犯行に及んだ」と指摘。残虐な方法

  • 静岡・日航機ニアミス:管制官2人、有罪確定へ 「現場萎縮」懸念の声 - 毎日jp(毎日新聞)

    ◇羽田増便、減る人員 静岡県上空で日航機同士がニアミスし、乗客57人が負傷した01年の事故で、最高裁は2審同様に航空管制官2人の過失を認定した。国際線の発着枠が増えた羽田空港では管制官の業務量の増加にどう対応するかという課題が横たわる。管制官の職場からは「個人の責任ばかり追及されれば現場が萎縮(いしゅく)する」と最高裁の判断を疑問視する声が漏れた。 北海道のある空港の管制官の職場。テレビのニュースで「有罪」を知った管制官たちは顔をしかめた。 くしくも2日前、旭川空港へ向かっていた全日空便に対し、札幌航空交通管制部の管制官が、前方の大雪山系より低い高度へ降下するよう指示を出すという管制ミスを起こしたばかり。機械と管制官の指示が相反するというのは、有罪とされた管制ミスと全く同じ構図だ。ある管制官は「機長が機械の指示に従うことを即断し、事故を免れたのは、静岡の事故の教訓が生きたから」と前向きにと

  • Moji Pest Control

    When you hear the word sunroom many different pictures come into your head.  First and foremost is how much will it cost?  For those interested in these types of additions, price shouldn’t be a factor.  You need to look at this as an investment in your home and you will get the monetary value back out if and when you sell your home. This is why sunroom additions in Columbia, SC are so popular.  Pe

    quagma
    quagma 2010/10/26
    id:mojimojiさん、引用のコメント色々大嘘です。例えば"政治資金規正法自体が、違反した者を刑事裁判の対象とする…法律ではない"→同法第六章(23~28の3条)で違反者の罰則を定めてて、当然違反者は起訴できます。
  • 死刑判決の破棄差し戻し(1) | 中山研一の刑法学ブログ

    10月16日(土)の午後、大阪で月例の「刑事訴訟法研究会」が開かれ、大阪の石川弁護士が、「最高裁平成22年4月27日判決について」報告されました。この事件は、大阪の母子殺人事件(平成14年発生)として著名なもので、当時44歳の被告人が、息子(養子)の(当時28歳)およびその長男(当時1歳10月)を、息子宅であるマンションの室内で殺害し、その後、同室内で放火したとして起訴された事案です。 第1審の大阪地裁は、被告人の犯人性を推認させる間接事実が相互に関連し合ってその信用性を補強し合い推認力を高めているとして、有罪とし、無期懲役に処しましたが(平成17年8月3日)、控訴審である大阪高裁は、検察官の控訴に理由があるとして、死刑判決を言い渡しました(平成18年12月15日)。 しかし、上告審である最高裁は、事実誤認の主張にまで踏み込んだ職権による調査を行い、第3小法廷は、結論として、死刑決を破棄

    死刑判決の破棄差し戻し(1) | 中山研一の刑法学ブログ
  • 47NEWS(よんななニュース)

    広報担当必見!JA新潟かがやき(新潟市西蒲区)が「JA広報大賞」で全国最高賞 海辺から五頭連峰まで…広域合併で広~くなったエリアに「密着」する緻密な戦略とは?

    47NEWS(よんななニュース)
    quagma
    quagma 2010/10/12
    「公然」要件に該当しないと思う。っていう以前に、警察がこんなところにまで踏み込むのはおかしい。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    新潟県内のラグビー指導・普及に貢献、故山中直樹さんをしのぶ会 新潟工高OB「優しさとユーモアがある明るい先生」

    47NEWS(よんななニュース)
  • 女装し免許偽造で猶予判決 性同一性障害 - 社会ニュース : nikkansports.com

    女装した自分の写真を運転免許証に張り、氏名欄を女性の名前に書き換え口座を開設しようとしたとして、有印公文書偽造などの罪に問われた男(42=山口県周南市)に山口地裁(向野剛裁判長)は24日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 男は性同一性障害と診断されており、弁護側は「将来の性別変更を望んでいた。思い付きで偽造しており、反省している」と執行猶予付きの判決を求めていた。 起訴状などによると、男は1月に自宅のパソコンを使い、運転免許証に女装の写真を転写。女性の名前や、実際より約5年「若い」生年月日を印刷した紙を張り、郵便局で口座を開設しようとした、としている。(共同) [2010年9月24日10時34分]

  • ジャーナリスト神保哲生 official blog | ジャーナリスト神保哲生 official blogです。

    特集「映画『記者たち〜衝撃と畏怖の真実〜』イラク戦争当時、アメリカで一体、何が起きていたのか?」ロブ・ライナー×高橋和夫×神保哲生×荻上チキ

    ジャーナリスト神保哲生 official blog | ジャーナリスト神保哲生 official blogです。
    quagma
    quagma 2010/09/18
    鯨肉横流し疑惑については"ろくに捜査もせず…不起訴"、GP職員による横領告発目的の鯨肉無断持ち出しは"26日間も勾留し…大量の捜査員を動員して強制捜査まで行い、起訴・有罪"
  • asahi.com(朝日新聞社):つめ切除事件、看護師に逆転無罪判決 福岡高裁 - 社会

    北九州市の病院で2007年、認知症の入院患者2人の足のつめを切除してけがをさせたとして傷害罪に問われた看護師、上田里美被告(44)の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役10カ月)とした一審・福岡地裁小倉支部判決を破棄し、無罪を言い渡した。  事件をめぐっては、患者への「ケア」なのか、傷害罪にあたるのかが争われ、福岡高裁の判断が注目されていた。日看護協会は被告の行為について「看護ケアである」との見解を出していた。  09年3月の一審判決によると、上田被告は北九州八幡東病院の看護課長だった07年6月、入院中の当時89歳と70歳の女性2人の足のつめ計3枚をつめ切り用ニッパーで深く切るなどして、出血を伴うけがを負わせたとされる。一審は「患者への配慮を欠き、正当な看護行為ではない」と判断していた。  これに対し、被告が控訴。09年8月からの控訴審

  • http://www.mammo.tv/interview/archives/no233.html

  • 【広島女児殺害】ペルー人被告2審も無期 控訴を棄却 広島高裁 - MSN産経ニュース

    広島市安芸区で平成17年、小学1年の木下あいりちゃん=当時(7)=が殺害された事件で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー人、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(38)の差し戻し控訴審の判決公判が28日、広島高裁で開かれた。竹田隆裁判長は無期懲役とした1審広島地裁判決を支持。検察、弁護側双方の控訴を棄却した。 平成18年の1審広島地裁判決は無期懲役。死刑を求める検察側と、殺意やわいせつ目的を否定し有期刑が相当とした弁護側の双方が控訴しており、被害者が1人の事件で死刑が適用されるかが焦点だった。 20年の広島高裁判決は「審理が不十分」と1審に差し戻し、弁護側が上告。最高裁は昨年10月に2審判決を破棄し、再び審理を高裁に差し戻していた。 検察側は、差し戻し前の2審で証拠採用されたヤギ被告のペルーでの性犯罪記録から「被告の矯正は困難」と指摘し「死刑選択をためらう事情はない」とした。一方、

  • 「2ちゃんねる」で落選候補中傷の北大生逮捕 - MSN産経ニュース

    今月11日投開票の参院選比例代表に「たちあがれ日」から立候補し、落選した拓殖大客員教授の藤井厳喜氏(57)をインターネット掲示板「2ちゃんねる」で誹謗中傷する書き込みをしたとして、警視庁小岩署は23日、名誉毀損の疑いで、北海道大学理学部4年生、畠山育人容疑者(23)=札幌市北区北十三条西=を逮捕した。 同署によると、畠山容疑者は「4月ごろに2ちゃんねるで藤井氏を知り、私の思想と合わず気にくわなかった」と供述している。 逮捕容疑は4月20日〜21日、2ちゃんねるの掲示板に計33回にわたり、藤井氏を誹謗中傷する書き込みをし、名誉を傷つけたとしている。 同署によると、藤井氏が友人から書き込みがあることを聞き、4月に同署に相談していた。畠山容疑者と藤井氏は面識も接点もないという。ほかにも同様の書き込みが約50件あり、同署は裏付けを進めている。

    quagma
    quagma 2010/07/28
    書き込みの内容が気になる。/書き込み読んだ。たしかにこりゃひどいわ。
  • ’10裁判員:初の一部無罪判決 「被告の犯行に疑問」--東京地裁支部 - 毎日jp(毎日新聞)

    ひったくりを繰り返し、盗んだクレジットカードで買い物をしたとして、強盗致傷と窃盗、詐欺の罪に問われた東京都立川市の無職の男性被告(20)=事件当時少年=の裁判員裁判で、東京地裁立川支部(福崎伸一郎裁判長)は9日、詐欺について無罪とし、強盗致傷については窃盗罪しか認めない判決を言い渡した。そのうえで懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役7年)とした。裁判員裁判で一部無罪判決が出るのは初めて。 被告は別の少年=家裁送致=と共謀して09年2~3月、東京都日野市などでひったくり3件をし、うち1件で被害者に重傷を負わせ、盗んだクレジットカードを使い瑞穂町の量販店でブレスレット(約9万6000円)を買ったとして起訴された。検察側は被告がひったくりの実行役と主張。被告は捜査段階で自白したが、公判では(1)被害者が重傷を負い強盗致傷罪に問われた1件は実行役でない(2)詐欺は少年が単独で行い共謀して

    quagma
    quagma 2010/06/11
    "被告は…強盗致傷…は実行役でない…詐欺は…共謀していない…と争った" 判決は詐欺につき"「被告の犯行とするには合理的な疑いが残る」と指摘"、"強盗致傷についても…被告は窃盗の犯意しかなかった」と結論付けた"
  • 刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう

    最高裁判所において、刑事事件について注目すべき判決が言い渡された。 2002年に大阪市で起きた殺人放火事件について、間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審の大阪地裁は無期懲役を言い渡し、第2審の大阪高等裁判所は死刑判決を言い渡していた事件について、最高裁判所第三小法廷は、2010年4月27日、第1審の無期懲役及び第2審の死刑判決をいずれも破棄して大阪地裁に差し戻した。 この事件においては、被告人が一貫して犯行を否認し、事件と被告人を直接結びつける証拠がない中で、有罪の決め手となったのは検察側が積み上げた情況証拠だけだった。 最高裁第三小法廷は、「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」と述べた上で、件について、「この点を

    刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう
  • 公務員の政治活動 | 中山研一の刑法学ブログ

    国家公務員が休日に政党機関紙を配布したという同様の行為について、去る3月29日に東京高裁(中山隆夫裁判長)は、1審の有罪判決を破棄して「無罪」判決を言い渡したのですが(堀越事件)、今度は5月13日に同じ東京高裁(出田孝一裁判長)が、1審判決を維持して「有罪」判決を言い渡すという、全く逆の結論が出ました(宇治橋事件)。 3月の「堀越事件」判決については、表現の自由を重視したもので、「時代に沿う当然の判断だ」との評価が一般的でしたので(3月30日朝日社説)、5月の「宇治橋事件」判決は、意外の感をもって迎えられたのですが、それでもなお「理は無罪判決の方にある」との評価が注目されたのです(5月13日朝日社説)。 私自身も、前者の「堀越事件」判決の方を高く評価するのですが、ここでは、2つの判決が結論を分けた分岐点がどこにあったのかという点を冷静に検討しておく必要があると思います。両者とも、1974年

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